令和07年07月31日
特定健診委託機関における受診者自己負担金の誤徴収
- 事案
-
発生年月日:令和2年4月1日~令和7年3月31日
全国健康保険協会沖縄支部が特定健診を委託している健診機関(集合契約B)において、本来であれば特定健診の受診者自己負担は発生しないところ、健診機関の認識誤りにより、受診者から自己負担金を徴収していたものです。 - 発生原因
- 沖縄県内の特定健診集合契約B契約では、令和元年度まで自己負担が発生しており、令和2年度以降は自己負担なしとなっていますが、健診機関の認識不足により、令和2年度以降も受診者から自己負担金を徴収していました。
- 判明日
- 令和07年04月10日
- 判明契機
- 加入者からの問い合わせにより判明しました。
- 対応
- 誤徴収した受診者に対しては健診機関より返金を行います。
- 再発防止策
- 健診機関では契約内容の確認を徹底します。