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宮城支部

《保険料》賞与支給時の健康保険料額の計算について

令和07年06月25日

賞与支給時の健康保険料額の計算(Q&A)

賞与支給時は毎月の給与支払い時の保険料額※と異なりますので注意が必要です。

7月31日に従業員Aに対し、250,500円を賞与として支払いました。
従業員Aは40歳未満です。賞与から差引く健康保険料はいくらになりますか?

 賞与に係る健康保険料は賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に 健康保険料率を乗じた額となります。

 

【計算】 標準賞与額=250,000円・・・①
250,000円(①)× 10.11%(宮城県における令和7年3月~の健康保険料率)
=25,275円(健康保険料全額)

 

従業員A様の賞与から控除する額は25,275円を折半し、12,637円となります。

届出もれにご注意ください!

賞与支給時には管轄の年金事務所へ届出が必要です。詳しくは日本年金機構ホームページで確認ください。