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群馬支部

令和08年05月28日

傷病手当金の支給決定額の誤り

発生年月日
令和08年03月18日
事案
傷病手当金の支給決定において、法廷満了日を超えた期間を支給決定したことによる過払いが発生しました。
発生原因
法定満了日を超えた申請期間は不支給とすべきところ、審査の途中で電話対応等の別作業が発生したことにより、法定支給期間に係る確認処理を失念したまま処理を進め、法定支給日数を超えた期間について支給決定しました。
判明日
令和08年04月17日
判明契機
次の期間の傷病手当金支給申請書が提出されたことにより判明しました。
対応
事案判明後、支部職員から加入者に電話で謝罪し、過払い分を返納いただくことをご了承いただきました。
再発防止策
今回の事案を支部内で共有し、事務処理誤りに関する注意喚起を行いました。また、審査の途中で電話対応等の別作業が生じた場合は、最初に立ちかえって審査を行うよう徹底して再発防止に努めます。