Language
群馬支部

令和08年04月30日

保険者間調整※に係る事務処理遅延

発生年月日
令和07年12月01日
事案
保険者間調整申請書受付時に時効間近な受診日があるものは、個別に国民健康保険へ連絡のうえ時効中断の処理を行う必要がありましたが、時効中断の処理が遅れたため調整できるはずの債務の一部に時効が発生し、国民健康保険へ申請ができなくなりました。
※保険者間調整とは、資格喪失後に受診した医療費に係る返納金債権を、債務者(元被保険者)の同意のもとに、協会けんぽと国民健康保険(資格が有効な保険者)の間で、直接調整することで返納(弁済)する仕組み。
発生原因
注意すべき書類として別管理していた申請書の処理を後回しにしてしまったためです。
判明日
令和08年03月05日
判明契機
保険者間調整申請書を国民健康保険へ提出する際の内容確認中に判明しました。
対応
対象者の方へは謝罪したうえで経緯を説明し、債務金額が残ってしまうため、保険者間調整手続き後に納付書を送付することを伝えました。
再発防止策
今回の事案を支部内で共有し、事務処理の遅延に関する注意喚起を行いました。保険者間調整申請書の管理体制を見直し、担当者及び管理者双方が進捗確認を行いやすくしました。