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退職するとき(疾病任意継続)

■退職後に加入する医療保険


船員の方が会社を退職されると、退職日の翌日から、これまで使われていた保険証は使用できなくなります。保険証を会社にご返却のうえ、速やかに新しい医療保険への加入手続きをお願いします。

退職後の医療保険には下表3つの選択肢がありますので、保険料額等を比較いただいたうえで、ご自身に合った保険をお選びください


 

1.疾病任意継続被保険者となる 

2.国民健康保険制度に加入 

3.ご家族の医療保険制度に

被扶養者として加入 

手続き先 

 全国健康保険協会船員保険部
(退職前に船員保険以外の保険にご加入の場合は、
加入されていた保険へご相談ください)

お住まいの市区町村の
国民健康保険担当窓口 

ご家族の勤務先

保険料

 退職前の船員保険料の約2倍  
(ただし上限金額があります) 

 加入するご家族の人数や、

前年の所得等により決定

保険料負担なし


1.疾病任意継続被保険者となる場合

疾病任意継続被保険者とは、退職等により船員保険の被保険者資格を喪失された場合に、一定の条件の下、希望により継続して船員保険の被保険者となることができる制度です。 


制度の概要

 疾病任意継続被保険者
となるための要件

 

1)資格喪失日の前日までに、継続して2月以上の強制被保険者期間があること。

2)資格喪失日から20日以内に、船員保険部に届くよう申請すること。
     (20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)

ただし、20日以内に届出ができなかったことに正当な理由(天災地変、交通、通信関係
トラブル等)があったと協会が認めた場合は、疾病任意継続被保険者になることができます
該当すると思われる場合は、お申し込みの前に船員保険部へご相談ください。

被保険者期間 

資格を取得した日から最長で2年間

保険料 

まで船舶所有者が負担していた分もご自身で負担することとなるため、退職時の船員保険料の

約2倍となります。ただし、上限金額があります
減免の制度はありません。

保険料の
お支払方法

初回分の保険料は、保険証をお送りする際に同封する納付書で、納付書記載のお支払期限まで

必ず納付してください。
2回目以降の保険料の納付期限は原則10日(10日が土日または祝日の場合は翌営業日)です。

資格喪失 

被保険者(ご本人)が次の(1)(6)に該当したときは、被保険者資格を喪失します。

(1)疾病任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき

(2)保険料をお支払期限までに納付しなかったとき

(3)就職して、船員保険・健康保険・共済組合の被保険者となったとき

(4)疾病任意継続被保険者でなくなることを希望したとき

(5)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

(6)被保険者が亡くなったとき

保険給付 

在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、
次の給付は受けることができませんのでご注意ください。
・疾病任意継続被保険者の資格取得後1年以降に発症した疾病に対する傷病手当金


お手続き等の詳細はこちらをご覧ください。

申請書はこちらです。


2. 国民健康保険に加入する場合 

お住まいの市区町村の国民健康保険の係へご相談ください。

国民健康保険に加入する際、船員保険の資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお尋ねください。

倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)は、国民健康保険料(税)が軽減される場合があります。市役所等へご確認ください。


3. 扶養者となる場合

ご家族(お勤めされている方)の勤務先へご相談ください


4.疾病任意継続(退職後の船員保険)の説明動画について

お問い合わせの多い疾病任意継続被保険者制度についての説明動画をYouTube上に掲載いたしました。詳細はこちらをご覧ください。



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