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バックナンバー臨時号(2024年1月19日発行)

 【船員保険メールマガジン 令和6年能登半島地震関連1月臨時号】

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全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」

 

こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。

令和6年能登半島地震の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族に心よりお悔やみ申し上げます。

今回のメールマガジン臨時号では、令和6年能登半島地震による船員保険の取り扱いについてお知らせいたします。

 

┌─┐

│1│医療機関における保険証の取り扱いと一部負担金の免除について

└─┴─────────────────────────────

令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、以下の項目を医療機関の窓口で申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。

○ 氏名

○ 生年月日

○ お勤め先の名称(船舶所有者名)

 

また、令和6年1月1日~令和6年4月30日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されます。

 

【免除の対象となる方】

以下の1と2の両方に該当する方

 

1.令和6年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法または船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)  

 

2.令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方

• 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

• 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

• 主たる生計維持者の行方が不明である方

• 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方

• 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 

【受診・利用の流れ】

医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。

 

【免除対象期間】

令和6年1月1日から令和6年4月30日までの診療、調剤及び訪問看護

 

▼令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)

https://www.bousai.go.jp/index.html

▼詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/0112/

 

 

┌─┐

│2│疾病任意継続被保険者の保険料の取扱いについて

└─┴─────────────────────────────

令和6年能登半島地震で被災したことにより、疾病任意継続被保険者の保険料の期限までの納付が困難な場合、お申し出により納付期限を延長いたします。

 

【納付期限の延長の対象となる方】

疾病任意継続被保険者のうち、以下の1と2の両方に該当する方

 

1.令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村において被災された方

2.疾病任意継続被保険者の保険料の納付期限の延長を希望する旨、全国健康保険協会船員保険部にお申し出いただいた方

 

【納付期限の延長の対象となる保険料(該当月)】

令和6年1月分~令和6年3月分の保険料(納付済の保険料を除く。)

 

【延長後の納付期限】

令和6年4月10日

 

▼令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)

https://www.bousai.go.jp/index.html

▼詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/0112-1/


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