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山形支部

返納金債権の返還請求金額誤り

発生年月日

令和7年11月4日


事案

 扶養解除後に受診した医療費について、返納いただく金額を計算する際、計算方法に誤りがあったため、返納金額に不足が生じたもの。 


発生原因

 認識不足により誤った金額で登録を行ってしまい、確認を行った職員も気づくことができなかったため。

判明日

 令和7年11月27日


判明契機

 加入者様から提出された給付金の申請書を審査する際に判明しました。


対応

 加入者様へお詫びと経緯説明の文書を送付し、追加の納付書により差額をお支払いいただきました。


再発防止策

 本事案についてはグループ内で情報を共有し、返納金の計算方法を再確認するとともに、確認を徹底いたします。


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