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山形支部

令和07年04月30日

傷病手当金支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日
令和07年03月03日
事案
同日に複数申請のあった傷病手当金支給決定において、処理順を誤って支給決定したため、支給日額に差異が生じ過払いが発生しました。
発生原因
申請期間の確認が不十分であったことによるものです。
判明日
令和07年03月04日
判明契機
前回の支給記録を確認したことで判明しました。
対応
加入者様へ謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了承いただきました。
なお、過払い金についてはすでにご納付いただいております。
再発防止策
本事案について支部内で周知、注意喚起し、勉強会やミーティングにおいて審査、確認時点における手順の徹底を図りました。