令和08年03月31日
特定保健指導における書類の回収漏れについて
- 発生年月日
- 令和08年02月02日
- 事案
- 山形支部の契約保健師が、特定保健指導を実施するために事業所へ訪問した際、お客様の住所や電話番号が記載された書類を1枚回収し忘れて、その後行方が不明となりました。なお、記載内容からは本人を特定できないものとなっています。
- 発生原因
- 山形支部のルールでは、お客様との面談終了後、記入いただいた書類は確実に回収することになっておりましたが、確認が不十分でした。
- 判明日
- 令和08年02月03日
- 判明契機
- 面談を終えた契約保健師が後日書類を確認したところ、1名分の書類が見当たらないことに気づきました。
- 対応
- 対象となった事業所様及びお客様に対しお詫びいたしました。
- 再発防止策
-
・お客様との面談終了後に必ず回収物の確認を徹底します。
・お客様に書類をお渡しするときは、山形支部が回収する書類であることを共有します。
・訪問先ですべてのお客様との面談が終了した後、全員分の回収物が揃っているか(漏れがないか)再確認します。
・本事案については、2月25日に山形支部契約保健師及び管理栄養士を集めて説明し、ルールの徹底など注意喚起を行いました。