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東京支部

令和08年07月31日

債権分割納付申出書の事務処理の長期未処理について

発生年月日
令和07年04月23日
事案
分割納付の申し出があった返納金の債務者から受領した分割納付申出書45件が長期未処理(令和7年から令和8年2月まで)となっていたものです。
発生原因
申出書が担当者の個人管理となっており、管理職の進捗管理が不十分であったため発生しました。
判明日
令和08年06月08日
判明契機
管理職が書類確認を行った際に判明しました。
対応
対象者に電話連絡のうえ納付書を送付しました。
再発防止策
分割納付申出書を一元管理して進捗管理を徹底します。また、当該運用が順守されていることを適宜確認いたします。