令和08年06月30日
電話対応における要配慮個人情報漏えい事案について
- 発生年月日
- 令和08年05月29日
- 事案
- 特定保健指導の利用案内に関する電話をした際に、当支部職員が相手先の対応者様が健診担当者であることを十分に確認せずに特定保健指導の対象者2名の氏名を伝えてしまいました。
- 発生原因
- 電話口の対応者が健診担当者であることの確認が不十分でした。
- 判明日
- 令和08年05月29日
- 判明契機
- 対象者ご本人様(以下「A様という。」)より東京支部に連絡があり判明しました。
- 対応
- A様あてに電話にて連絡を行い、当支部の不適切な電話対応により個人情報の漏えいが発覚した事実について説明の上、謝罪しました。個人情報漏えい事案に至った経緯等に関する文書をA様、B様あてに送付しました。
- 再発防止策
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対象者の氏名を伝えない等の伝達禁止事項一覧を改めて作成します。
特定保健指導の利用案内を行う担当は、伝達禁止事項の遵守を徹底します。