令和07年10月31日
特定保健指導の未訪問について
- 発生年月日
- 令和07年09月05日
- 事案
- 特定保健指導のため事業所に訪問のご案内後、事業所との調整により訪問日時を変更していたが、システムでの変更登録の実施もれにより未訪問となってしまったもの。
- 発生原因
- 保健指導担当者のシステム変更登録もれ。
- 判明日
- 令和07年09月05日
- 判明契機
- 訪問予定であった事業所様からの連絡により判明。
- 対応
- ご連絡をいただいてからご訪問させていただき、予定時刻より遅れて特定保健指導を実施いたしました。
- 再発防止策
- 日程変更の連絡があった場合のシステム登録、指導担当者による訪問日程の前日及び当日の確認のルールを徹底します。