《就職、退職》マイナ保険証や資格確認書の使用について【事業所の担当者様・就職、退職する予定の方へ】
令和08年08月17日
《医療機関を受診する前に》皆様へのお願い
①マイナ保険証を使用する前に
就職や退職伴い、加入情報が変更された場合、新しい加入情報がすぐ反映されないことがあります。医療機関を受診する前に最新情報が更新されているかご確認ください。
- 健康保険の資格情報が更新されたマイナ保険証、もしくは新しい資格確認書をお持ちでない状態で受診される場合は、その旨を医療機関ご担当者様へお伝えください。状況によっては一度医療費を10割負担していただく可能性があります。10割負担をした場合は、マイナ保険証の情報が更新された(もしくは新しい資格確認書が届いた)後、医療機関もしくは加入した健康保険より払戻しをを受けることができます。
②資格確認書の使用は退職日まで
誤って使用しないようご注意ください。期限の切れた資格確認書は速やかにお勤め先へ返却をお願いします。
この日からそれまでの保険資格では受診できません!
退職日の翌日
例:3月20日に退職した場合、3月21日以降在職時の保険資格では受診できません。
雇用形態の変更などにより被保険者に該当しなくなった日
例:3月31日までフルタイムで働いていたが、4月1日から半日勤務に変わったため資格喪失した場合、4月1日以降それまでの保険資格では受診できません。
被扶養者でなくなった日
例:ご家族が4月1日に就職し、健康保険に加入した場合、4月1日以降それまでの保険資格では受診できません。
75歳の誕生日
例:4月1日生まれの方が75歳になった場合、4月1日から「後期高齢者医療」への加入となりますので、4月1日以降それまでの保険資格では受診できません。なお、被保険者が「後期高齢者医療」へ加入になった場合、その方に扶養されているご家族で75歳未満の方については、同時にそれまでの保険資格では受診できませんので、国民健康保険への加入手続きが必要となります。
【事業所のご担当者様へ】“資格取得届” ”被扶養者異動届” ”資格喪失届” の提出に関するお願い
①資格取得届、扶養異動届、資格喪失届の提出はお早めに
届出の提出が遅れるととマイナ保険証の情報更新も遅れます。そのため従業員様が医療機関を受診された際、マイナ保険証を使用することができなかったり、古い情報のまま受付されてしまい、後日医療費の返納金が発生する場合があります。各種届出は事実発生から5日以内に日本年金機構へご提出ください。
②資格取得届、扶養異動届、資格喪失届にマイナンバーの記載をお願いします
日本年金機構が資格取得届等を受理してから2~5営業日程度でマイナ保険証に情報が反映されますが、マイナンバーの記載がないと通常より時間を要する場合があります。
こんな間違いが多いようです!
資格がなくなった後にそれまでのマイナ保険証や資格確認書を使用してしまうのは、次のような理由が多いようです。
- 退職月の月末まで使用できると思っていた。
- 勤務先からマイナ保険証や資格確認書の返還を求められなかったのでそのまま使用できると思っていた。
- 医療機関窓口に提示したら使えた。
- マイナ保険証の情報が切り替わるまで(もしくは新しい資格確認書が届くまで)の間に仕方なく使った。
ご活用ください!
新たに採用した(もしくは退職される)従業員様にお渡しいただくチラシを作成しましたので、マイナ保険証(資格確認書)の適切な取扱いを説明する際にぜひご活用ください。チラシはこちらから印刷していただけます。
- ▶新たに健康保険の資格を取得される方には
-
「マイナ保険証で受診する前に確認しましょう」をお渡しください。
- ▶資格喪失(扶養認定解除)される方には
-
両方のチラシをお渡しください。退職、扶養認定解除用のチラシは対象の従業員(ご家族)様のお名前や資格喪失日を記載してお渡しください。
ご協力よろしくお願いいたします。
資格喪失(扶養認定解除)後の健康保険を使用して受診された場合は医療費を返還していただきます!
資格喪失(扶養認定解除)後の健康保険を使用して受診された場合は、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7~9割)を後日お返しいただくことになりますのでご注意ください。
- 退職後に他の健康保険制度(国民健康保険・健康保険組合など)にご加入されていたとしても協会けんぽに返還しなくてはなりません。
資格喪失(扶養認定解除)後の健康保険を使用したために発生した医療費の返納金を協会けんぽへ支払った後の手続きについて
医療費の流れ
(例えば、受診時に国民健康保険に加入していた方の場合「医療費が1万円で一部負担割合が3割の例」)
- 療養費申請(上記⑥)
やむを得ない事情によりマイナ保険証(または資格確認書)を使用しないで受診した場合に、申請により保険給付分が払い戻しされます。
申請には領収書と診療報酬明細が必要です。(診療日の翌日から2年過ぎると時効になり申請できない場合があります)