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宮城支部

《退職》退職後の資格確認書(健康保険証)の取り扱いについて【事業所の担当者様・退職する予定の方へ】

令和04年04月01日

退職後に在職時の資格確認書(健康保険証)で受診することを防ぐため、資格確認書(健康保険証)の回収にご協力をお願いいたします。

在職中の資格確認書(健康保険証)を使用できるのは退職日までです。ところが、資格確認書(健康保険証)にはICチップや磁気データ等が組込まれていないため、保険医療機関等では資格確認書(健康保険証)が有効かどうかは判断できません。そのため、無効な資格確認書(健康保険証)で受診された場合(無資格受診)でも、保険医療機関等から協会けんぽに医療費が請求されてしまいます。

この日から資格確認書(健康保険証)は使用できません!

退職日の翌日

例:3月20日に退職した場合、3月21日以降在職時の資格確認書(健康保険証)は使用できません。

雇用形態の変更などにより被保険者に該当しなくなった日

例:3月31日までフルタイムで働いていたが、4月1日から半日勤務に変わったため資格喪失した場合、4月1日以降それまでの資格確認書(健康保険証)は使用できません。

被扶養者でなくなった日

例:ご家族が4月1日に就職し、健康保険に加入した場合、4月1日以降それまでの資格確認書(健康保険証)は使用できませんので、4月1日以降は新しく加入された資格確認書(健康保険証)を使用してください。

75歳の誕生日

例:4月1日生まれの方が75歳になった場合、4月1日から「後期高齢者医療」への加入となりますので、4月1日以降それまでの資格確認書(健康保険証)は使用できません。なお、被保険者が「後期高齢者医療」へ加入になった場合、その方に扶養されているご家族で75歳未満の方については、同時にそれまでの資格確認書(健康保険証)は使用できませんので、国民健康保険への加入手続きが必要となります。

こんな間違いが多いようです!

資格がなくなった後にそれまでの資格確認書(健康保険証)を使用してしまうのは、次のような理由が多いようです。

  • 退職月の月末まで使用できると思っていた。
  • 勤務先から資格確認書(健康保険証)の返還を求められなかったのでそのまま使用できると思っていた。
  • 資格確認書(健康保険証)を医療機関窓口に提示したら使えた。
  • 次の資格確認書(健康保険証)ができるまでの間に仕方なく使った。

皆さまへお願い!

資格喪失後に資格確認書(健康保険証)を使用されないためにも、

  • 被保険者 ⇒ 退職後すぐに資格確認書((健康保険証)(被扶養者分を含む))を事業主に返却してください。
  • 事業主 ⇒ 被保険者が退職される際には、資格喪失日以降使用できないことを説明するとともに必ず資格確認書((健康保険証(被扶養者分を含む))を回収し、資格喪失届等に添付してください。

ご活用ください!

退職される従業員の方にお渡しいただくチラシを作成いたしましたので、資格確認書(健康保険証)の適正な取扱いを説明する際にご活用ください。チラシには退職される従業員の方のお名前や資格喪失日を記載してお渡しください。
チラシはこちらから印刷していただけます。

また、資格喪失後に医療機関を受診する際、資格喪失後に加入する資格確認書(健康保険証)がまだ手元にない場合は、必ず医療機関に資格喪失したので資格確認書(健康保険証)が切り替わることを伝えてください。

誤って使用した医療費は返還していただきます!

誤って資格確認書(健康保険証)を使用された場合は、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7~9割)を後日お返しいただくことになりますのでご注意ください。

  • 退職後に他の健康保険制度(国民健康保険・健康保険組合など)にご加入されていたとしても協会けんぽに返還しなくてはなりません。

誤って資格確認書(健康保険証)を使用した医療費を協会けんぽへ返還した後の手続きについて

医療費の流れ

(例えば、受診時に国民健康保険に加入していた方の場合「医療費が1万円で一部負担割合が3割の例」)

医療費の流れ
  • 療養費申請(上記⑥)
    やむを得ない事情によりマイナ保険証(資格確認書・健康保険証)を使用しないで受診した場合に、申請により保険給付分が払い戻しされます。
    申請には領収書と診療報酬明細が必要です。(診療月から2年過ぎると時効になり申請できない場合があります)