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宮城支部

会社を退職するとき(健康保険任意継続について)


   

健康保険任意継続制度について

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。


  1. 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
    ※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
  2. 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
    ※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。
    ※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。


健康保険任意継続について詳しくはこちら


健康保険料について


  • 保険料は、退職等された時の標準報酬月額(上限は30万円)によって決定されます。なお、被扶養者がいる・いないに関わらず、保険料額は変わりません
    事業所に勤務されていた時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。
  • 保険料の初回納付については、保険証をお送りする際に納付書が同封されていますので、記載の期限までに納付していただきます。期限までに納付されなかった場合は、任意継続の被保険者でなかったものとなります。
    月々の保険料を納付書で納付する場合、納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)と決められており、期限までに納付されなかった場合、任意継続の資格を喪失することになります。

  • ※宮城支部の任意継続被保険者の方の保険料額表こちら

      

     

     

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