令和08年06月30日
健診機関の誤送付による要配慮個人情報の漏えい
- 発生年月日
- 令和08年04月30日
- 事案
- 全国健康保険協会広島支部(以下「広島支部」という。)が業務委託している生活習慣病予防健診実施機関(以下「健診機関」という。)において、加入者Bに加入者Aの問診票を誤送付したことにより、加入者Aの要配慮個人情報(既往歴等)が漏えいしたもの。
- 発生原因
- 問診票等の印刷物の管理不足、送付時のダブルチェックなどの不徹底が原因です。
- 判明日
- 令和08年04月30日
- 判明契機
- 加入者Bが誤送付された問診票を健診機関に持参したことにより判明。
- 対応
- 対象加入者様に対して経緯の説明及び謝罪を行いました。
- 再発防止策
-
健診機関に当該情報の取り扱い者及び関係者への指導、健診機関内での情報共有と確認徹底を依頼しました。
また、個人情報・要配慮個人情報取り扱いに関する再教育を実施し、印刷物の管理、送付時のダブルチェック体制を徹底するよう依頼しました。