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群馬支部

令和07年02月28日

柔道整復施術療養費の振込先誤り

発生年月日
令和06年12月20日
事案
1件の施術所分の柔道整復施術療養費(令和6年12月25日振込分)について、当該施術所の柔道整復師が過去に受領委任していた柔道整復師会の口座に誤って振り込みを行ったものです(受療者5名分・15,295円)。
発生原因
支給申請書のデータ入力委託事業者に提出する「入力コード票」の振り込み口座情報(口座番号)を誤って入力したため発生しました。
「入力コード票」の作成にあたって活用していた情報に、各施術所が過去に使用していた振り込み先口座情報も残していたため、口座情報を選択する際に誤ったものです。
判明日
令和07年01月06日
判明契機
柔道整復師会からの電話連絡により判明しました。
対応
当該施術所の柔道整復師にお詫びのうえ、再度振込処理を行うこととし、ご了承をいただきました。また、誤ってお振り込みをした柔道整復師会に対してもお詫びのうえ、ご返納いただくことにご了承をいただきました。
再発防止策
「入力コード票」の作成にあたっては活用している情報の不要な情報(各施術所が現在使用していない口座情報等)は削除を行うことにより、誤って選択することのないよう見直しをいたしました。