- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
健診結果に関する個人情報の共同利用について
全国健康保険協会船員保険部(以下、「船員保険部」という。)では、加入者(被保険者・被扶養者)の健康の保持増進を目的に、船員保険部が保有する生活習慣病予防健診の健診結果(問診、受診歴含む)、特定健診の健診結果(問診、受診歴含む)、船員保険部に提供をいただいた船員手帳健康証明書に記載のある健診結果 (問診、受診歴含む)について、1~4のとおり加入者が所属する船舶所有者と共同利用いたします。
なお、個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、第27条第5項第3号において、特定の者との間で共同して利用される個人データについては、個人データを共同で利用すること、共同利用する個人情報(個人データ)の項目、共同利用者の範囲、共同利用の目的及び当該個人データの管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データの提供を受ける者は第三者に該当せず、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得なくても、個人データを提供することができるとされています。
1.共同利用する個人情報(個人データ)の項目
記号・番号、氏名、性別、生年月日、住所、生活習慣病予防健診の健診結果(問診、受診歴含む)、特定健診の健診結果(問診、受診歴含む)、船員保険部に提供をいただいた船員手帳健康証明書に記載のある健診結果 (問診、受診歴含む)
2.共同利用者の範囲
船舶所有者と船員保険部
3.共同利用の目的
船舶所有者が行う船員及びその家族の健康づくりの取り組みを船員保険部が支援するために共同利用を行います。
4.個人情報の管理についての責任者
全国健康保険協会船員保険部 船員保険部長 稼農 和久
〒102-8016 東京都千代田区富士見二丁目7番2号 ステージビルディング
(お問い合わせ先)
一般財団法人船員保険会 施設事業部
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-6 TEL:03-3407-6063
※船員保険部では健診に関する業務は一般財団法人船員保険会に委託しています。