- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
保健指導に関する個人情報の共同利用について
全国健康保険協会船員保険部と船舶所有者(船員保険事務組合)は、被保険者の保健指導に関する個人情報(保健指導対象者の氏名、該当する特定保健指導支援コース)を共同利用することとします。
具体的には、保健師・管理栄養士が事業所(船員保険事務組合)にお伺いし、保健指導を行うにあたり、個人情報(保健指導対象者の氏名、該当する特定保健指導支援コース)について、船舶所有者(船員保険事務組合)にお知らせし、保健指導の勧奨及び日程調整をしていただくために、それらの情報を共同利用します。
なお、個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、法第27条第5項第3号において、特定の者との間で共同して利用される個人データについては、個人データを共同で利用すること、共同利用する個人データの項目、共同利用者の範囲、共同利用の目的及び当該個人データの管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データの提供を受ける者は第三者に該当せず、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得なくても、個人データを提供することができるとされています。
1.共同利用する個人データの項目
保健指導対象者の氏名、該当する特定保健指導支援コース
2.共同利用者の範囲
・保健指導対象者を雇入れする船舶所有者と全国健康保険協会船員保険部
・保健指導対象者を雇入れする船舶所有者が事務を委託する船員保険事務組合と全国健康保険協会
3.共同利用の目的
船舶所有者及び船員保険事務組合並びに全国健康保険協会船員保険部は、加入者の皆様の健康の
保持増進のため、協力して保健指導を進めることを目的としています。
4.個人情報の管理についての責任者
全国健康保険協会船員保険部 船員保険部長 稼農 和久
〒102-8016 東京都千代田区富士見二丁目7番2号 ステージビルディング
なお、共同利用による個人データの提供を希望されない場合は、下記までご連絡ください
一般財団法人船員保険会
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-6 TEL:03-3407-6063
※保健指導に関する業務は一般財団法人船員保険会に委託しています。