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個人情報の利用目的

個人情報の利用目的

 

全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、保有する健康保険事業及び船員保険事業に係る個人情報に関し、その利用目的を次のとおり定めましたので、お知らせいたします。

 

同法第17条第1項において、個人情報の利用目的の特定が義務づけられており、同法第18条第1項において、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとされています。

なお、同条第3項において「(1)法令に基づく場合、(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき、(5)当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的で取り扱う必要があるとき、(6)学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき」に該当する場合には、個人情報の取り扱いに関する制限の適用外とされています。

 

1.被保険者等に対する保険給付及び保険料の収納等に関する利用目的

(1)協会の内部での利用に係る事例

【健康保険】

・保険給付の実施

・任意継続被保険者に係る資格の確認及び標準報酬月額の把握

・任意継続被保険者に係る保険料の収納

・任意継続被保険者に係る被扶養者の認定

・資格確認書等の発行

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定める個人番号利用事務

 

【船員保険】

・保険給付の実施

・疾病任意継続被保険者に係る資格の確認及び標準報酬月額の把握

・疾病任意継続被保険者に係る保険料の収納

・疾病任意継続被保険者に係る被扶養者の認定

・資格確認書等の発行

・番号法に定める個人番号利用事務

 

 

(2)他の事業者等への情報提供を伴う事例

【健康保険】

・第三者行為に係る損害保険会社等への求償

・被保険者の資格等のデータ処理

・海外療養費に係る翻訳

・番号法に定める情報連携

 

【船員保険】

・第三者行為に係る損害保険会社等への求償

・被保険者の資格等のデータ処理

・疾病任意継続被保険者の納付書の作成

・保険給付を行うための厚生労働省・国土交通省への被保険者の資格等の情報提供

・金融機関の統廃合等による金融機関の変更手続きを実施するための当該金融機関への情報提供

・番号法に定める情報連携

 

 

2.診療報酬の審査・支払に関する利用目的

(1)協会の内部での利用に係る事例

・レセプトの内容点検・審査

 

(2)審査支払機関への情報提供を伴う事例

・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供

・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供

 

(3)他の事業者等への情報提供を伴う事例

・レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理

・レセプトの内容点検・審査

 

 

3.保健事業及び福祉事業に関する利用目的

(1)協会の内部での利用に係る事例

・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談の実施

・健診(事業者健診結果及び船員法(昭和22年法律第100号)に定める健康証明書の取得を含む。)、保健指導等の勧奨業務

・健康の保持・増進のための調査及び分析研究事業

・高額医療費・出産費に係る貸付事業

・健康の保持増進・福祉の増進のための必要な事業

・生活習慣病等の受診勧奨及び重症化予防事業

・重複受診等に係る適正受診の勧奨

・番号法に定める個人番号利用事務

 

(2)他の事業者等への情報提供を伴う事例

【健康保険】

・健診、保健指導の実施状況の管理及び国への報告

・医療機関等への健診、保健指導及び健康相談の委託

・健診事業・保健指導事業に必要な帳票等の作成、データ管理等

・健診(事業者健診結果の取得を含む。)、保健指導等の勧奨業務

・健康の保持・増進のための調査及び分析研究事業

・生活習慣病等の受診勧奨及び重症化予防事業に係る通知の作成、効果分析等

・番号法に定める情報連携

 

【船員保険】

・健診、保健指導の実施状況の管理及び国への報告

・医療機関等への健診、保健指導及び健康相談の委託

・健診事業・保健指導事業に必要な帳票等の作成、データ管理等

・健診(船員法に定める健康証明書の取得を含む。)、保健指導等の勧奨業務

・健康の保持・増進のための調査及び分析研究事業

・生活習慣病等の受診勧奨及び重症化予防事業に係る通知の作成、効果分析等

・番号法に定める情報連携

・健康増進施設の運営の委託

 

4.協会の運営の安定化に関する利用目的

(1)協会の内部での利用に係る事例

・医療費分析・疾病分析

・医療費通知及び後発医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額の通知の作成

 

(2)他の事業者等への情報提供を伴う事例

・医療費分析、医療費通知及び後発医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額の通知の作成等

 

5.その他

(1)協会の内部での利用に係る事例

・協会の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料

・協会の管理運営業務に係る記録資料

・適正な経理事務の執行

 

(2)他の事業者等への情報提供を伴う事例

【健康保険】

・業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)

・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等

 

【船員保険】

・業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)

・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等

・年金担保貸付事務を遂行することに対して協力するための年金受給者情報の独立行政法人福祉医療機構への提供

 

 

 

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