船員保険協議会
船員保険協議会とは
全国健康保険協会では、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、船員保険協議会を設置しております。
次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重する必要があります。
- 定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
- 運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
- 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。)
- 協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。)
- その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
船員保険協議会委員とは
船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有者、被保険者(その意見を代表する者を含む。)及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命します。
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