- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
全国健康保険協会では、令和2年7月豪雨により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和2年7月4日~令和3年6月30日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っているところですが、この取扱いは令和3年12月31日をもって終了しておりますのでお知らせいたします。
このため、令和4年1月1日以降は、従来どおり、医療機関・薬局等での一部負担金等の支払いが必要となります。
免除の対象となる方(以下の1と2の両方に該当する方)
1.令和2年7月4日に令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた
健康保険法または、船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生
以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
※令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村はこちら(※内閣府ホームページ)
2.令和2年7月豪雨を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
・主たる生計維持者の行方が不明である方
・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※なお、医療機関等の窓口における申し立て内容については、後日、当協会から確認を行う場合があります。
免除対象期間 |
令和2年7月4日から令和3年12月31日までの診療、調剤及び訪問看護
免除証明書について |
令和3年1月1日以降、医療機関窓口で一部負担金の免除を受けるためには免除証明書の提示が必要となります。上記「免除の対象となる方」に該当し、免除証明書の交付を希望される場合は船員保険一部負担金等免除申請書(令和2年7月豪雨)を全国健康保険協会船員保険部へご提出ください。
※ご提出の際には、免除を申請する理由に応じて証明書類が必要となります。証明書類については免除申請書の裏面をご確認ください。