平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
全国健康保険協会船員保険部では、平成30年7月豪雨災害により甚大な被害を受けられた加入者の方につきまして、平成30年7月5日~令和元年12月31日の間で、医療機関等の窓口における一部負担金等の支払いの免除を行っているところですが、この取扱いについて、免除対象となる地域を一部変更し、令和2年6月30日(岡山県新見市のみ令和2年3月31日)まで延長することを決定しましたのでお知らせいたします。
令和2年1月以降、免除の対象となる方(以下の1及び2のいずれにも該当する方)
- 平成30年7月5日時点で「平成30年7月豪雨に係る災害救助法適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有していた船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
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免除対象となる災害救助法適用市町村
(平成30年7月5日時点の居住が条件)
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免除措置の期限
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岡山県 |
倉敷市、総社市、浅口郡里庄町 |
令和2年6月30日 |
新見市 |
令和2年3月31日 |
広島県 |
安芸郡坂町 |
令和2年6月30日 |
2. 平成30年7月豪雨災害を原因として、下記のいずれかに該当する方
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯に属している方
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
平成30年7月5日から令和2年6月30日(※岡山市新見市のみ令和2年3月31日)までの診療、調剤及び訪問看護
免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金等のお支払をされている場合は、お支払いただいた一部負担金を還付いたします。
令和元年12月31日までに免除証明書をお持ちの方で、令和2年1月1日以降も対象となる方については、12月31日を目途に船員保険部から免除証明書(更新版)をお送りいたします。
なお、船員保険に新たに加入された方で、上記「免除の対象となる方」に該当し、免除を希望される場合は、免除証明書の申請が必要となります。船員保険一部負担金等免除申請書(平成30年7月豪雨)(PDF)を船員保険部にご申請ください。
※令和2年1月1日以降、一部負担金の免除対象外となった方につきまして、個別に終了のお知らせはいたしませんのでご了承ください。
一部負担金の還付
申請される方は、申請書に次の書類を添付していただき、船員保険部まで申請してください。
※全ての申請書は郵送で手続きができます。
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病院や薬局で支払った額のうち、還付の対象となるのは一部負担金、訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額です。
差額ベット代など、保険外の費用は還付の対象となりません。
なお、入院時の食費、居住費、柔道整復、あんま・マッサージやはり灸などはお支払いいただく必要があり、還付の対象となりません。
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