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令和2年7月豪雨で被災された方の疾病任意継続保険料の納付期限猶予について
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 令和2年7月豪雨により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

 全国健康保険協会船員保険部では、被災された疾病任意継続被保険者の方に対して、保険料の納付期限までの納付が困難な場合、お申し出により、保険料の納付期限を猶予いたします。

 

猶予の対象となる方

疾病任意継続保険の被保険者のうち、以下の1及び2のいずれにも該当する方

  1. 令和2年7月豪雨に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)において被災した方
  2. 疾病任意継続保険料の納付期限延長を希望する旨、船員保険部にお申し出いただいた方

納付の対象となる保険料(該当月)

令和2年7月分~令和2年9月分の保険料

延長後の納付期限

令和2年10月12日(月曜日)

 

※納付期限の猶予を行った場合でも、猶予後の納付期限(令和2年10月12日)までに保険料を納付いただけなかった場合は、本来の納付期限の翌日を持って疾病任意継続保険の資格を喪失することとなります。

例:令和2年10月12日までに「9月分の保険料」が未納の場合

  →令和2年9月11日資格喪失

 


猶予のお申し出及びご不明な点等については、船員保険部までご連絡をお願いいたします。

【お問い合わせ電話番号】 

03-6862-3060 

 (平日のみ 8:30~17:15)

 


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