- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、船員保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。
※届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。
届出が必要となる理由
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、船員保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を船員保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、船員保険部が後日、加害者に対して給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。
届出いただく書類
「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」
基本的に被保険者等が記入することになりますが、相手側(損害保険会社等)に依頼できる場合は、相手方の記入も可能です。事故証明書を参考に記入してください。申請書および記入例はこちらをご覧ください。
「負傷原因届」
業務上や通勤途上での負傷でないかどうかの確認のため必要な書類です。いつ、どこで、何をしている時に負傷されたのか等、できるだけ詳しくご記入ください。申請書および記入例はこちらをご覧ください。
「事故発生状況報告書」
交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。
「損害賠償金納付確約書・念書」「損害賠償金納付確約書」
相手側(加害者)に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。
「同意書」
船員保険部が加害者の損害保険会社等へ損害賠償請求をする際、医療費の内訳(診療報酬明細書の写)を添付します。個人情報の提供となるため、ご本人の同意をお願いします。
また、立て替え分の治療費が加害者に請求できなくなることを防ぐため、加害者と示談する場合は事前にご報告いただくこと、白紙委任状を渡さないこと、金品受領があった場合は必ずご報告いただくことについてもあわせて同意をお願いします。
その他の注意点
「交通事故証明書」を必ず添付してください。その際、「物件事故」となっている場合は、届出等様式にある「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。
交通事故証明書の発行についてはこちら
(自動車安全運転センターのページへリンクします)
書類上、「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、ケガをされた加入者=被害者として、記入してください。