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職務上年金の申請書

令和2年12月25日より、各種申請書の押印が不要になりました。

  • 現在、掲載されている各種申請書、記入例については、順次、改訂します。

改正後は労災の給付と併せての保険給付となります。

  • 平成21年12月31日までに発生した事故による職務上・通勤途上の負傷。
  • 平成21年12月31日までに職務上・通勤途上の事由によるものであることの認定を受けた疾病に係る給付は労災からではなく、船員保険からの給付になります
  • 添付書類は、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
  届出書の名称 主な添付書類 申請書様式

1

障害年金
○住民票
○戸籍謄本
 
※その他、ケースによって必要な添付書類が異なります。詳しくは、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。
 
※提出する「住民票」は個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。)

2

【職務上(通勤災害を含む)の傷病が治った後、障害年金をもらえない程度の障害が残ったとき】

障害手当金 

3

【職務上(通勤災害を含む)の障害年金の受給者が、船員法の規定による災害補償の額に相当する額の年金を受け取らないうちに、障害の程度が軽減して障害手当金を受け取る程度の障害になり、同程度のまま3年を経過し、なお一定の障害の状態にあるとき】

障害差額一時金 

4

障害年金差額一時金 

5

船員保険障害特別支給金 

※申請の手続きについては、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。 

6

遺族年金 
○住民票
○戸籍謄本

職務上事故証明書

※その他、ケースによって必要な添付書類が異なります。詳しくは、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。

  ※提出する「住民票」は個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。)

7

遺族一時金 

8

遺族年金差額一時金 

9

船員保険遺族特別支給金
※申請の手続きについては、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。 

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