障害年金差額一時金
障害年金差額一時金とは?
職務上の障害年金受給者が死亡した場合において、すでに支給を受けた労災の障害(補償)年金、障害(補償)年金差額一時金と船員保険の障害年金(上乗せ支給分)の総額が、一定の額に満たない場合に、その差額が支給されます。
障害年金差額一時金の支給額
労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償について、船員保険から給付を行うものです。
支給額
最終標準報酬月額×25月~48月-支給を受けた障害年金等の総額
| 障害の程度 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月数 | 48月 | 42月 | 39月 | 36月 | 33月 | 30月 | 25月 |
申請手続き
「障害年金差額一時金申請書」に労働基準監督署に提出した障害(補償)年金差額一時金の請求書の写し及びその添付書類の写し(添付できないときは戸籍謄本、住民票、預金通帳の記号番号についての金融機関の証明書)等を添えて全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。
- ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。