会社を退職するとき
任意継続
退職後の健康保険
退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。なお、国民年金の加入についてはこちらをご確認ください。
| 加入先 | 協会けんぽの任意継続 | 国民健康保険 | ご家族の健康保険 |
|---|---|---|---|
| 手続き先 | お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 | お住まいの地区町村の国民健康保険担当課 | ご家族の勤務先 |
| 加入条件 |
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お住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください |
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| 保険料 |
保険料は、退職前に控除されていた保険料を2倍した額になります。
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被扶養者の保険料負担はありません |
協会けんぽの任意継続加入の手続き
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)にご提出ください。
郵送で申請される場合は、20日以内に必着するようお送りください。
また、資格取得と同時にご家族を被扶養者として手続きする場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があります。詳しい添付書類はこちらをご覧ください。
任意継続の被保険者期間・保険料・保険給付
被保険者期間
■2年間です。ただし、次のいずれかの事由に該当するときは資格を喪失します。
- 被保険者が就職して他の健康保険の被保険者資格を取得したとき
- 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
- 被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき
- 被保険者が亡くなったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
保険料
■退職後は事業主負担分も負担することとなりますので、退職時の健康保険料の2倍となります。ただし、上限があります。(お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県が異なる場合等、2倍した額とならない場合があります。)
■実際の算出方法は次の通りです。
退職時の標準報酬月額×お住まいの都道府県別保険料率(子ども・子育て支援金率を含む)
- ただし、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、標準報酬月額は32万円で計算します。
- 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料が加わります。
- 保険料率はこちらをご覧ください。
■原則2年間変わりません。(保険料率が変更される場合などを除きます。)
保険料が変更される場合
下記の場合は保険料が変更されます。
- 任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または任意継続加入中に65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
- 都道府県別の健康保険料率や介護保険料率、子ども・子育て支援金率が変更された場合
- 標準報酬月額の上限が変更された場合
- 保険料率の異なる都道府県へ転出した場合
■毎月、納付書による納付(毎月10日まで)と、口座振替による納付があります。詳細はこちら
また、毎月納付の他に一括して納付すると割引となる前納制度もあります。
前納制度
保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納付すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。
前納できる期間
- (1)6ヶ月分の前納
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- 4月分から9月分まで
- 10月分から翌年3月分まで
- (2)12ヶ月分の前納
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- 4月分から翌年3月分まで
- 資格取得した日によっては、翌月分からの前納ができないことがあります。詳しくはお住まいの都道府県の協会けんぽ支部へご連絡ください。
保険給付
■医療機関等での窓口負担は、在職中と同様の負担割合です。
■原則、在職中と同様の給付を受けることができます。
傷病手当金と出産手当金については、在職中から継続して給付されている場合に限り、引き続きご申請いただけます。詳しくは、各ページをご確認ください。
- 任意継続被保険者期間中に発生した 病気・ケガによる傷病手当金及び出産手当金は支給されません。
その他
- (1)氏名や住所に変更があったとき
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氏名や住所が変更となった場合は「健康保険任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号 変更(訂正)届」をお住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ提出してください。
- (2)被扶養者に異動があったとき
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被扶養者を削除するときは、「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、(発行されている場合は被保険者証、資格確認書を添えて)お住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ提出してください。
被扶養者を追加する場合、添付書類が必要な場合がありますので、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部にご確認ください。
- (3)被保険者資格を喪失した時には、すみやかに資格確認書を返納してください。
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資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになります。
- 就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したときや、後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出るときは、「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
- (4)領収証書の保管
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保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。(領収証書の再発行はできません。)