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山口支部

令和08年09月30日

共同利用不同意対象者の事業所への特定保健指導の勧奨案内

発生年月日
令和08年08月14日
事案
協会支部が生活習慣病予防健診業務及び特定保健指導業務を委託している健診機関において、健診結果に基づく特定保健指導を事業所へ案内する際に、事前に協会支部へ特定保健指導に関する個人情報の共同利用(※)についての情報を確認しないまま、事業所へ特定保健指導に関する案内を行いました。案内の対象者の中に特定保健指導に関する個人情報の共同利用について不同意の申し出をされていた方が含まれており、不同意の申し出をされていた方(2名)の要配慮個人情報が漏えいしたものです。
※個人情報(氏名、特定保健指導支援コース等)について、特定保健指導の案内等で使用するために事業所と個人情報を情報共有すること。
発生原因
委託先である健診保健指導機関における個人情報の取扱いに関する認識不足
判明日
令和08年08月21日
判明契機
不同意の申し出をされていた方から事業所への申し出を通じて委託先からの報告により判明
対応
委託先から事業所を通じて、共同利用について不同意の申し出をされていた2名の方に事案の説明と謝罪を行い、事業所への特定保健指導に関する案内等は回収
再発防止策
委託先にて、協会支部からの事務処理要領の内容を再確認し、共同利用にかかる確認手順及び取扱いについて認識統一を図り、健診受診日以降に事業所を通じて特定保健指導業務を案内実施する際の事業所への案内の作成及び提供に当たっての共同利用の事前確認とともに、協会支部への業務手順を遵守し、個人情報の適切な取扱いを徹底してまいります。
協会支部側では健診機関向け説明会や契約時に健診機関へ確実に周知すること、実地調査時等に確認を行うなど、共同利用を含む個人情報の取扱いを徹底してまいります。