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和歌山支部

令和07年12月25日

健診結果の誤送付

発生年月日
令和07年11月17日
事案
生活習慣病予防健診を委託している健診機関(以下「委託先」といいます。)において、受診者の健診結果を誤って受診者が以前勤務していた事業所へ送付したもの。
発生原因
委託先において、受診者に現在の勤務先の聞き取りを怠ったことによるもの。
判明日
令和07年11月20日
判明契機
受診者が現在勤務している事業所から連絡を受けて判明。
対応
委託先が受診者に謝罪し、受診者が以前勤務していた事業所から健診結果を回収しました。
再発防止策
予約時、健診受付時、健診終了時(会計時)に健診結果の送付先の確認を徹底するよう指示しました。