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富山支部

令和07年04月23日

傷病手当金支給申請書にかかる過払いについて

発生年月日
令和07年02月26日
事案
支給可能日数の計算を失念し支給可能日数を超えて給付決定を行ったもの。
発生原因
支給開始から1年6月経過した申請については、過去の支給日数を計算し、支給可能日数を超えていないか確認しているが、出勤・欠勤が混在した事案であり労務不能日の特定に気を取られ、支給可能日数の計算を失念したもの。
判明日
令和07年03月03日
判明契機
加入者様から支給日数について問い合わせがあり判明したもの。
対応
本事案における経過の説明と謝罪を行い、ご了承いただきました。
また、過払い金について返納いただきました。
再発防止策
業務フローを見直し、支給開始から1年6月経過した申請については、コメント欄への登
録の標準化と決裁者によるダブルチェックの徹底を実施していきます。