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鳥取支部

令和07年06月30日

傷病手当金の支給決定誤りについて

発生年月日
令和07年03月21日
事案
退職後の傷病手当金支給申請に関し、支給要件として「資格を喪失した日の前日までに、1年以上の継続した健康保険の被保険者期間があること」を満たしていないにも関わらず、支給決定を行い過払いが発生したものです。
発生原因
担当者による健康保険組合の加入期間証明書に記載された期間と協会けんぽ加入期間の確認が不十分であったため、支給対象外であるにもかかわらず支払処理を行ったことが原因です。
判明日
令和07年04月30日
判明契機
被保険者様から追加の傷病手当金支給申請に基づき、前回の給付記録を確認したことにより判明。
対応
当該被保険者様へ今回の経過の説明とお詫びを行い、過払い分について返納していただく必要がある旨説明し、ご了承をいただきました。
再発防止策
全職員に対し本事案を周知するとともに、本事案の処理にかかる項目の確認を徹底して再発を防止します。