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栃木支部

令和07年05月31日

傷病手当金と老齢共済年金との併給調整漏れによる返納金について

事案
全国健康保険協会栃木支部において、加入者より申請された傷病手当金の支給決定時に老齢共済年金との併給調整を行わず支給したものです。
発生原因
確認者及び決裁者による傷病手当金支給申請書の確認が徹底されていなかったことによるものです。
判明日
令和07年04月15日
判明契機
新たに申請された傷病手当金支給申請書の確認時に判明したものです。
対応
加入者へ連絡し謝罪及び経緯の説明を行い、了承を得ました。
再発防止策
全職員に対し事案を周知し注意喚起を行うとともに、改めて傷病手当金の支給決定する際の確認を徹底いたします。