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栃木支部

令和08年03月31日

生活習慣病予防健診委託機関による再委託申請漏れについて

事案
健診委託機関が一部の健診項目において、再委託の申請を行わず、支部の承認を得ないまま、検体の再委託を行っていることが判明したものです。
発生原因
健診委託機関による生活習慣病予防健診事務処理要領等の錯誤(本件再委託について、「健診機関→委託先→再委託先」と健診機関を委託元として解釈し、健診機関から見て再委託先が発生した場合のみ申請が必要と判断していたため。)によるものです。
判明日
令和08年01月23日
判明契機
定期的に実施する訪問実地調査により判明しました。
対応
健診委託機関に対し、支部による再委託承認通知が交付されるまで生活習慣病予防健診の停止を指示しました。その後、健診委託機関より再委託承認申請書提出を受け、支部で審査のうえ、再委託承認通知書を交付し、生活習慣病予防健診業務を再開しました。
今後、支部の承認を得ないまま検体の再委託を行っていた健診受診者については、健診委託機関より本件についてのご案内をお送りする予定です。
再発防止策
健診委託機関において、契約内容や支部への提出書類について、認識に誤りがないか確認し、必要に応じて、支部へ確認を行います。