定期健康診断(事業者健診)の結果データ提供のお願い
事業主の皆様へ
協会けんぽでは、加入者の皆様の健康増進のため生活習慣病予防健診の受診を一層推進しておりますが、生活習慣病予防健診を利用せず、労働安全衛生法の定期健康診断を利用されている事業主様に対しましては、定期健康診断の結果データの提供を求めております。
定期健康診断結果データを提供するメリット
メリット1
協会けんぽ栃木支部の保健師・管理栄養士によるメタボリックシンドロームに着目した特定保健指導を無料で利用できます。
メリット2
インセンティブ制度の評価指標の1つである「特定健診等の受診率(件数)」に反映され、健康保険料率の軽減につながります。(インセンティブ制度の詳しい内容については「インセンティブ(報奨金)制度のお知らせ」をご覧ください。)
メリット3
マイナ保険証を利用されている方は、マイナポータルを通じて、健診結果を閲覧できるようになります。
受診者本人が経年的な健診結果を閲覧することでご自身の健康増進に役立てるだけでなく、ご本人様の同意のもと医療機関での診察や薬局での処方に活用することも可能になります。
- 定期健康診断結果については事業主様等から協会に提供され、特定健康診査の項目がそろっている場合に限ります。
定期健康診断結果データの提供対象者
協会けんぽに加入している74歳までのご本人様(被保険者)
- 年度内に協会けんぽの『生活習慣病予防健診』を受診されている方、または受診予定の方は除く。
(40歳以上のご本人様に)ご提供いただきたいデータ項目
(1)基本データ
氏名(カナ)、生年月日、性別、健診受診日、健診機関名、被保険者の記号・番号、枝番(被扶養者番号)
- 受診者が被保険者の場合は省略可
(2)健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、空腹時血糖又はHbA1c又は随時血糖、肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、尿検査(尿糖、尿たんぱく)
(3)問診票項目等
既往歴、服薬歴、喫煙歴、自覚症状、他覚症状、メタボリックシンドローム判定、医師の診断(判定)、医師氏名
- 40歳未満のご本人様にご提供いただきたい項目等の詳細については、後日お知らせいたします。
定期健康診断結果データの提供方法
定期健康診断の結果データをご提供いただく方法として次の3通りの方法がございます。
【方法①】一覧に記載の健診機関※で受診された場合
- 協会けんぽ栃木支部と事業者健診結果データ提供について契約を締結している健診機関の一覧になります。
事業所様から協会けんぽ栃木支部へ定期健康診断の結果データの提供に関する『提供依頼書』のご提出をお願いいたします。
【方法②】方法①以外の健診機関で受診された場合
事業所様より健診結果票(紙)の写しを協会けんぽへご提出ください。
ご提出いただける際、健康診断結果に上記「ご提供いただきたいデータ項目」の(3)問診票項目等に不足している項目がある場合は問診項目質問票、提供用送付書を健診結果票と一緒にご提出願います。
【方法③】事業所様から所定のデータ形式で協会けんぽへ提出いただく場合
協会けんぽのホームページより、データ作成用のツールをダウンロードしていただき、ツールを使用して対象となる方の健診結果を入力していただきます。
定期健康診断の結果データをご提出いただくまでの流れはこちらをご覧ください。
定期健康診断結果のデータ提供依頼は法律に基づくものです
定期健康診断の結果データの提供の依頼は「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)及び「健康保険法」に基づくものです。事業主様が協会けんぽにデータを提供しても、法律に基づき実施しているため「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に関して責任を問われることはございませんし、労働者本人の同意は不要です。
(以下条文一部抜粋)
高齢者の医療の確保に関する法律 第27条
3.保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省で定めるものを提供するよう求めることができる。
4.前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
健康保険法 第150条
2.保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3.前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第27条(要約)
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
―法令に基づく場合
健診機関・医療機関の皆様へ
事業所様の定期健康診断(事業者健診)結果をご提出することにより、特定健診結果として登録することができます。その結果、事業所様とコラボヘルスを推進することができ、加入者の健康保持・増進につながり、医療費適正化や事業所の生産性の向上など様々な方向への効果の波及が期待できます。
定期健康診断を実施している健診機関・医療機関の皆様におかれましては、何卒趣旨をご理解いただき、健診結果データの作成にご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先・ご連絡先
全国健康保険協会 栃木支部 保健グループ
TEL 028-616-1695