メールマガジンVol.228(2026.3.26)
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令和8年度健康診断のご案内
ほか【協会けんぽ奈良支部メールマガジン(Vol.228)】
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こんにちは!協会けんぽ奈良支部です。
今月も健康保険制度に関する最新情報や皆さまの暮らしに役立つ情報をお届けします。
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≪協会けんぽクイズ≫
問.つぎの記述が正しいかどうか〇か×でお答えください。
従業員が退職する場合、資格喪失届は退職者本人が5日以内に届け出をする。
答えはメールマガジンの最後にあります。
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<目次>
1.令和8年度健康診断のご案内
2.就職や退職に伴う届け出は5日以内にお願いします
3.退職後の健康保険(任意継続)のご案内
4.退職後の健康保険での受診について
5.【厚生労働省からのお知らせ】
~「電子処方せん」のご紹介~
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1.令和8年度健康診断のご案内
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【被保険者(ご本人)様向けの健康診断のご案内について】
事業所様宛に、対象の被保険者様が受診いただける「令和8年度生活習慣病予防健診のご案内」を緑色の封筒で3月下旬にお送りしています。
労働安全衛生法で定められた定期健康診断の内容に加えて、胃がん・大腸がんの検査項目を含んだ充実した内容となっています。
さらに令和8年度より、より手厚い内容となりましたので、この機会にぜひご利用ください。
【お詫びと訂正】
3月中旬に事業所様へお送りしております「生活習慣病予防健診」のパンフレットにおいて、「生活習慣病予防健診・人間ドック健診実施機関一覧」の平成記念病院(橿原市)の電話番号に誤りがありましたので訂正させていただきます。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
ご予約の際は、訂正後の番号へおかけいただきますようお願いいたします。
(誤)050-1739-0666
(正)050-1793-0666
【被扶養者(ご家族)様向けの健康診断のご案内について】
40歳~74歳までの被扶養者様宛に「特定健康診査受診券(セット券)」を4月上旬より順次お送りします。
受診券は被保険者様のご自宅に黄色い封筒で届きます。
ご自身とご家族のために、年に一度は健康診断を受診してください。
▼令和8年度の健康診断についての詳細はこちらをご覧ください。
URL:/lp/2026kenshin/
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2.就職や退職に伴う届け出は5日以内にお願いします
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例年3月・4月は、就職や退職に伴う健康保険資格の取得・喪失が多くなります。
健康保険資格が切り替わる際に、資格取得手続きが遅れたために、一時的に自費で診療費用を立て替える、あるいは、資格喪失手続きが遅れたために、次の健康保険の手続きも遅れてしまうといったことなどが生じる場合があります。
事業主の皆さまにおかれましては、資格取得・喪失があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届等を日本年金機構へ届け出ていただきますようお願いします。
▼就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)
URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
▼退職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)
URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
▼従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき
被扶養者に異動(被扶養者が就職したときなど)があったとき
URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
なお、協会けんぽでは、加入者の皆さまがより良い医療を受けることができることから、マイナ保険証の利用を推進しています。
~マイナンバーカードで受診するメリット~
・よりよい医療が受けられる!
・各種手続きも便利・簡単に!
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3.退職後の健康保険(任意継続)のご案内
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退職後の健康保険は、協会けんぽの任意継続・国民健康保険・ご家族の健康保険(被扶養者)の3つの選択肢があります。
ご自身の状況に合わせて、いずれかの健康保険に加入の手続きをお願いします。
なお、協会けんぽの任意継続の加入要件は次の2点です。
●退職日(資格喪失日の前日)までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
●退職日の翌日(資格喪失日)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」をお住まいの都道府県の協会けんぽ支部に提出すること。
※郵送による提出の場合は、20日以内必着となりますのでご注意ください。
パソコンやスマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」を開始しました。手間/時間/費用をかけずに、オンラインで申請手続きを完了させることが可能となるため、ぜひ「電子申請サービス」をご利用ください。
▼任意継続について詳しくはこちら
URL:/g6/cat650/
▼電子申請サービスについて詳しくはこちら
URL:/electronic_application/about/
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4.退職後の健康保険での受診について
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在職時の健康保険の資格による受診ができるのは退職日までです。
資格確認書を発行されている方は、資格確認書を退職の際に忘れずにお勤めされていた事業所へ必ず返却してください。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの場合は、ご自身で現在の健康保険の資格情報をマイナポータルにて確認が可能です。
【事業主の皆さまへ】
従業員の方が退職される際には、喪失日(退職日の翌日)から5日以内に日本年金機構への資格喪失届の提出をお願いします。
また、資格確認書(ご家族様分を含む)が発行されている場合は、必ず回収のうえ、資格喪失届に添付してください。
電子申請にて資格喪失届などを申請される場合は、電子申請の到達番号がわかる画面を印刷し、回収した資格確認書とともに日本年金機構に提出してください。
資格喪失届の提出遅延や遡り喪失等により、結果として退職日以降も在職時の健康保険の資格を利用して医療機関を受診したこととなり、後日、医療費の返還金請求が発生する事象が多く発生しています。
返還金請求が発生しますと、元従業員の方へ退職日以降の医療費をお返しいただくための納付書をお送りすることとなりますので、資格喪失届の早期のご提出と、ご退職時には従業員の方へ、在職時の健康保険は利用できない旨のご説明をよろしくお願いいたします。
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5.【厚生労働省からのお知らせ】
~「電子処方せん」のご紹介~
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これまで紙で受け取っていた処方せんを電子化した「電子処方せん」を利用できる医療機関・薬局が増えてきています。
マイナ保険証利用時に、電子処方せんを使うことで複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報を医師・薬剤師と共有することができ(※)、同じ成分のお薬をもらうこと(重複投薬)や良くないお薬の飲み合わせを防ぐことができ、安心安全な医療に繋がります。
その他にもメリットがたくさんありますので、マイナ保険証・電子処方せんを使ってみませんか!
(※)電子処方せんに対応していない、または電子処方せん導入前の医療機関・薬局で処方・調剤されたお薬の情報は共有されないため、すべての情報が確認できるものではありません。
▼そもそも「電子処方せん」って何?「電子」になるといいことがあるの?(厚生労働省HP)
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001133872.pdf
▼電子処方せんの利用ステップ(厚生労働省HP)
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001133877.pdf
▼電子処方せん(国民向け) (厚生労働省HP)
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_kokumin.html
▼マイナ保険証についての特設サイトはこちら(協会けんぽHP)
URL:/LP/mynahokensho/
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「電子申請サービス」をご利用ください
▼電子申請サービス対象申請書一覧はこちら
URL:/electronic_application/covered_applications/
▼その他電子申請サービスの詳細についてはこちら
URL:/electronic_application/
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◇発行元
全国健康保険協会(協会けんぽ)奈良支部
◇住所
〒630-8535
奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービル
◇電話
0742-30-3700(代表)音声案内で[4]を押してください(企画総務グループ)
◇協会けんぽ奈良支部ホームページ
URL:/shibu/nara/
◇メールマガジンバックナンバー
URL:/shibu/nara/cat130/
◆協会けんぽ奈良支部にお客様用駐車場はございません◆
◆申請書は郵送での提出にご協力をお願いします◆
◆このメールは配信専用のメールアドレスより配信しています◆
◆各種お問い合わせは協会けんぽ奈良支部にお電話にてご連絡ください◆
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≪協会けんぽクイズの答え≫
× 就職や退職などに伴う届け出は、事業主様が5日以内に日本年金機構へ届け出ていただきますようお願いします。
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