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奈良支部

メールマガジンVol.221(2025.9.25)

令和07年10月06日 ★☆★------------------------------------ 「健康経営セミナー」の動画を公開しました ほか【協会けんぽ奈良支部メールマガジン(Vol.221)】 ------------------------------------★☆★ こんにちは!協会けんぽ奈良支部です。 今月も健康保険制度に関する最新情報や皆さまの暮らしに役立つ情報をお届けします。 ◆◇◆------------------------------------ ≪協会けんぽクイズ≫ 問.つぎの記述が正しいかどうか〇か×でお答えください。  令和7年度の被扶養者資格再確認は18歳以上の被扶養者全員が確認対象となる。 答えはメールマガジンの最後にあります。 ------------------------------------◆◇◆ <目次> 1.「健康経営セミナー」の動画を公開しました 2.19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります 3.令和7年度の「被扶養者資格再確認」について 4.在職時の健康保険で受診できるのは退職日まで 5.「エイジフレンドリー補助金」のお知らせ 6.毎年10月は「ピンクリボン(乳がん)月間」です ◆◇◆------------------------------------ 1.「健康経営セミナー」の動画を公開しました ------------------------------------◆◇◆  8月19日に開催しました「健康経営セミナー」の動画を奈良支部YouTubeチャンネルで公開しています。  今回のセミナーの近畿経済産業局さまによる講演は、「健康経営優良法人2026」の申請をご予定の事業所さまには必見の内容となっています。  また、株式会社池田工業社さまからは、すでに健康経営に取り組まれている事業所さまだけでなく、まだこれからという事業所さまにも参考になる取組事例を発表していただきました。ぜひご覧ください。 ※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。 ▼動画はこちら(奈良支部YouTubeチャンネル)  URL:https://www.youtube.com/watch?v=zFawQJ8Tw08&t=136s ◆◇◆------------------------------------ 2.19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります ------------------------------------◆◇◆  令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直しが行われたところです。 これを踏まえ、被扶養者認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合、被扶養者認定における年間収入要件の取り扱いが変わります。 【被扶養者認定における年間収入要件】 扶養認定を受ける方(扶養認定日が令和7年10月1日以降。被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満(※)である場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。 なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。 ▼詳しくは以下のURLをご確認ください(日本年金機構)  URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html ◆◇◆------------------------------------ 3.令和7年度の「被扶養者資格再確認」について   ------------------------------------◆◇◆  協会けんぽでは、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるか、毎年度、資格再確認を実施しております。今年度は以下のとおり実施します。 【送付時期】  令和7年10月下旬から順次「被扶養者状況リスト」を事業主さまへお送りします。 【再確認の対象となる方】 ・健康保険の資格が重複している可能性が高い方 ・同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方 ・令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)を超過している方(18歳未満の方や直近で認定された方を除く) ※該当する被扶養者がおられない場合は、被扶養者状況リストはお送りしません。 【提出期限】  令和7年12月12日(金) ▼確認方法や添付書類等について、詳しくはこちら(協会けんぽホームページ)  URL:/event/cat590/info250731/  被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけでなく、加入者の皆さまの保険料負担の軽減につながる大切な確認です。ご理解とご協力をお願いします。   ◆◇◆------------------------------------ 4.在職時の健康保険で受診できるのは退職日まで ------------------------------------◆◇◆    在職時の健康保険の資格で受診ができるのは退職日までです。発行されている資格確認書(保険証)については、退職の際に必ずお勤めされていた事業所に返却してください。  なお、マイナンバーカードの保険証等利用手続きがお済みの場合は、ご自身で現在の健康保険の加入状況をマイナポータルにて確認が可能です。 【事業主さま、健康保険事務ご担当者さまへのお願い】 ・従業員の方が退職される際には、退職後5日以内に管轄の年金事務所(事務センター)への資格喪失届の提出をお願いします。なお、資格喪失年月日は退職日の翌日になりますので、ご注意ください。 ・扶養のご家族さまが就職・結婚・離婚などで扶養から外れる際には、事実発生から5日以内に、管轄の年金事務所(事務センター)への被扶養者異動届の提出をお願いします。 ・資格確認書(保険証)(ご家族分を含む)が発行されている場合は、回収の上、添付をお願いします。 ・電子申請にて資格喪失届などを申請される場合は、電子申請の到達番号がわかる画面を印刷し、回収した資格確認書(保険証)とともに管轄の年金事務所(事務センター)へ提出してください。 ・紛失等により返却できない場合は、上記の届に被保険者証回収不能届または資格確認書回収不能届を添付してください。 ◆◇◆------------------------------------ 5.「エイジフレンドリー補助金」のお知らせ ------------------------------------◆◇◆  厚生労働省は「エイジフレンドリー補助金」として、高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や、労働者の転倒や腰痛予防のための専門家による運動指導等、労働者の健康保持増進のための取組みに対して補助を行っています。  今年度の申請受付期間は10月31日(金)までです。ぜひご活用ください。 ▼詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)  URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html ◆◇◆------------------------------------ 6.毎年10月は「ピンクリボン(乳がん)月間」です ------------------------------------◆◇◆ 日本人女性の9人に1人がかかるといわれている乳がんは、早期発見・早期治療すれば比較的治りやすいがんですが、他のがんに比べて若い世代から注意が必要です。 協会けんぽの生活習慣病予防健診では、40歳~74歳の偶数年齢の女性の方は乳がん検診の補助によりお得に受診いただけますので、ぜひご利用ください。 ▼乳がん検診の内容についてはこちら(協会けんぽホームページ)  URL:/g4/cat410/sb4020/r95a/ +:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+: ◇発行元 全国健康保険協会(協会けんぽ)奈良支部   ◇住所 〒630-8535 奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービル ◇電話 0742-30-3700(代表)音声案内で[4]を押してください(企画総務グループ) ◇協会けんぽ奈良支部ホームページ URL:/shibu/nara/ ◇メールマガジンバックナンバー URL:/shibu/nara/cat130/ ◆協会けんぽ奈良支部にお客様用駐車場はございません◆ ◆申請書は郵送での提出にご協力をお願いします◆ ◆このメールは配信専用のメールアドレスより配信しています◆ ◆各種お問い合わせは協会けんぽ奈良支部にお電話にてご連絡ください◆ +:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+: ◆◇◆------------------------------------ ≪協会けんぽクイズの答え≫ × 令和7年度は確認いただく対象を絞って実施いたします。詳しくは「3.令和7年度の「被扶養者資格再確認」について」をご確認ください。 ------------------------------------◆◇◆