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宮崎支部

令和08年03月31日

保健指導に関する個人情報の共同利用を希望しない対象者に係る保健指導案内の送付誤り

発生年月日
令和08年02月06日
事案
宮崎支部が、特定保健指導に関する個人情報の共同利用(※)に不同意の申し出をしていた加入者A様の特定保健指導に係る情報を、特定保健指導業務を委託している事業者に誤って提供しました。その後、委託事業者が特定保健指導の案内文書を加入者A様の勤務先に送付し、勤務先で案内文書が開封されたことによって、加入者A様の要配慮個人情報が漏えいしたものです。
※個人情報(氏名、生年月日、特定保健指導支援コース等)について、特定保健指導の勧奨等で使用するために事業所と個人情報を情報共有すること。
発生原因
加入者A様から宮崎支部に提出された、特定保健指導に関する個人情報の共同利用について不同意である旨の情報を、加入者A様の健診結果データに登録すべきところ、登録をせずに、特定保健指導対象者として委託事業者に提供したため。
判明日
令和08年02月13日
判明契機
加入者A様からの電話連絡により判明
対応
加入者A様に事案の説明と謝罪を行い、保健指導の勧奨を中止するよう委託事業者に指示したことを報告しました。
再発防止策
保健指導対象者を抽出する前、及び作成した保健指導対象者リストを委託事業者に送付する前に、不同意者が誤って抽出・記載されていないか確認します。