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石川支部

高額療養費制度【第2回~第5回】

令和07年11月18日

~サクッと学ぼう!健康保険 基本のキ~

「健康保険って、使うときにならないとよくわからない...」
そんな声におこたえして、月に1回、石川支部LINE公式アカウントにて
“いざという時に知ってて安心”な情報をお届けしています!

第2回:高額療養費制度って?

(令和7年7月23日配信)

急な入院、医療費が高くなってしまった...!
そんなときは―
自己負担限度額を超えて医療費を負担したときは、申請することで後日「高額療養費」として払い戻されます!

例)区分ウの方が医療費総額100万円かかった場合
→窓口で支払う医療費は3割負担の場合30万円ですが、自己負担限度額(87,430円)を超えた分(212,570円)は高額療養費として払い戻されます。

\詳しくはこちら/

第3回:医療費が高くなるとき

(令和7年8月27日配信)

医療費が高額になっても、高額療養費制度で払い戻しがあり安心ですが...
マイナ保険証を使うと、もっと安心・便利です!

マイナ保険証を使うと

  • 窓口での支払いが自己負担限度額までに!
  • 払い戻しのための申請も原則不要です!

マイナ保険証の利用登録が未だの方はぜひご検討ください。

マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用認定証をご申請ください。

第4回:高額療養費制度~世帯合算~

(令和7年9月24日配信)

世帯合算とは?
本人(被保険者)とその家族(被扶養者)が同じ月に医療機関を受診した場合、次のとおり自己負担額を合算できます。

70歳未満の方

自己負担が21,000円以上の分のみ合算できます。

70~74歳の方

すべて合算できます。

合算額が自己負担限度額を超える場合、申請すること※で自己負担限度額を超えた分が払い戻されます!

  • マイナ保険証をご利用の方も高額療養費の申請が必要です。

第5回:高額療養費制度~多数該当~

(令和7年10月22日配信)

多数該当とは?

高額療養制度が支給されている月が多数ある場合は自己負担を軽減する仕組みです。

POINT

申請月以前の直近1年間に、既に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合・・
⇒4か月目からは自己負担限度額が軽減されます!