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今から使おう!マイナ保険証

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関等を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができます。また、窓口で限度額以上の支払いが不要になる等のメリットがあります。

  • マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。

協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルをご利用ください

マイナ保険証等に関するお問い合わせ窓口として、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルを運営しています。オンライン資格確認や資格確認書、資格情報のお知らせについてのご質問は、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルをご利用ください。

  • 電話番号:0570-015-369 ※おかけ間違いのないようにご注意ください
  • 受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

マイナ保険証についての広報をご覧ください

マイナ保険証のメリットや使用方法についてご紹介しています。ぜひご覧ください。

使ってみよう!マイナ保険証

加入者のみなさまへ

1.マイナンバーカードで受診するメリット

安心・・・よりよい医療が受けられる

  • 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※
  • 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※
  • 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
  • 本人が同意した場合のみ

便利・・・各種手続きも便利・簡単に!

  • マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。
  • 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
  • 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。

2.マイナンバーカードで受診するための準備

マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得

申請方法
  1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)
  2. 証明写真機
  3. 郵送(お住いの市区町村へ)
受け取り

交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。

マイナンバーカードがある方は健康保険証利用の申込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。

  • 以下から選択
医療機関で

医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。

スマートフォンから

下記3つを準備

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
  3. アプリ「マイナポータル」のインストール

STEP1_「マイナポータル」を起動する。
STEP2_「申し込む」をタップする。
STEP3_利用規約等に同意する。
STEP4_マイナンバーカードを読み取る。

セブン銀行ATMで

必要なものはマイナンバーカードのみ

〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み

3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします

マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします
マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用のお申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。

マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。

STEP1_マイナポータルにログインします。
STEP2_ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。
STEP3_健康保険証のページが表示されます。「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。

登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて資格情報のお知らせを携行してください。

ご不明点等がある場合や、確認の結果、誤った情報等があった場合には、
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)もしくは協会けんぽ都道府県支部にお問い合わせください。

4.マイナンバー(個人番号)確認のお願い

現在、協会けんぽでは、マイナンバーの確認を行っております。
「個人番号(マイナンバー)の確認について(依頼)」の文書を受け取られた方は、診療や薬の情報等の閲覧が一時的に停止されていますので、回答書に必要事項をご記入いただき、ご提出をお願いします。
ご提出後、マイナンバーが正しいことを確認し、閲覧停止の解除を行います。

対象者

協会けんぽが保有している情報と漢字氏名、カナ氏名、住所のいずれかまたは全てが住民基本台帳と一致しない方

発送時期

令和7年3月から毎月下旬発送

お問い合わせ先

協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 電話番号:0570-015-369 受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

5.医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法

医療機関等でのカードリーダーの利用方法

デジタル庁作成動画

6.医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)ケースの対応方法

マイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。
このような場合には、以下のいずれかの対応を行っていただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。

  1. マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報画面(ダウンロードしたPDFファイルでも可能)をセットでご提示ください。
    資格情報画面の確認方法は、「3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします」をご覧ください。
  2. マイナンバーカードと資格情報のお知らせをセットでご提示ください。
    資格情報のお知らせについては、「8.資格情報のお知らせ」をご覧ください。
  3. マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出ください。

なお、医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、いくつかの原因が考えられますので、以下のフロー図に沿った対応をお願いします。

7.健診受診・特定保健指導利用時の資格確認方法

健診を受診する際または特定保健指導を利用する際は、以下のいずれかの方法により、保険資格の確認を受けてください。

  • マイナ保険証によるオンライン資格確認(受診する施設が対応している場合)
  • マイナポータルの保険資格画面の提示
  • マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
  • 資格確認書又は被保険者証(※)の提示
  • 被保険者証は2025年12月1日までご利用いただけます。

8.資格情報のお知らせについて

目的

健康保険の各種給付金等の申請や健診の受診の際に必要となる記号・番号をお知らせするためのものです。

入手方法

協会けんぽに新規加入された方全員に自動的に発行します。
紛失、き損された場合は、再交付の申請をお願いします。

医療機関受診時の使い方

資格情報のお知らせのみでは受診できません。

  • オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する際、資格情報のお知らせとマイナ保険証の両方を提示することで利用できます。

9.資格確認書について

マイナ保険証をお持ちでない方にもこれまで通りの保険診療を受診できるよう、資格確認書を発行しています。医療機関等を受診される際は資格確認書をご利用ください。
なお、健康保険証をお持ちの方は2025年12月1日まではお手元の健康保険証を引き続きご利用可能です。

目的

マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関等で保険診療を受診いただくためのものです。 (※)

入手方法

  1. 資格取得届や被扶養者異動届の資格確認書発行要否欄にチェックをつけていただいた方へ発行します。
  2. 1 以外の方でマイナ保険証をお持ちでない方には、日本年金機構において資格取得(扶養認定)の決定をされてから30~50日後に発行します。
  3. 資格確認書交付申請書をご提出いただいた方に発行します。

医療機関受診時の使い方

医療機関等で提示してください。

  • 資格確認書は、マイナ保険証の利用登録をしていない方やマイナンバーカードを保有していない方など、マイナ保険証による受診ができない方のほか、資格確認をする際に家族や介助者等が同行する必要がある方を対象として発行するものです。マイナ保険証の利用登録をしていて、資格確認書の発行をご希望の方は、マイナ保険証の利用登録解除の手続きをお願いします。(詳しくは、「10.マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて」をご参照ください。)

10.マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方で利用登録解除を希望される方は、以下の点にご留意の上、手続きをしていただくよう、お願いいたします。

  1. マイナ保険証の利用登録解除の申請がされてから利用登録解除まで2か月以上の期間を要する場合があります。
  2. 利用登録解除後、医療機関等を受診される際には健康保険証または資格確認書が必要です。下記の申請書を提出いただいた方に資格確認書を発行します。

申請書

お客様が加入している協会けんぽ都道府県支部に提出をお願いいたします。
その他ご不明な点がございましたら、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル
電話番号:0570-015-369(ナビダイヤル)※おかけ間違いのないようにご注意ください。
受付時間:8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)

事業主・ご担当者のみなさまへ

1.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。

「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に日本年金機構等へ提出

健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構等へ届け出る義務があります。
新規採用者については内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組をお願いします。
また、マイナンバーの収集を委託している場合でも、5日以内に提出されるよう、委託業者への業務(契約)の見直しをお願いします。
なお、乳幼児等マイナンバーの記載ができない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、住所、性別)の記載をお願いします。

2.マイナンバー登録申出書ご提出のお願い

協会けんぽでマイナンバーを保有していないご加入者様について、個人番号を登録させていただく必要があることから、事業主様(任意継続加入者の場合は被保険者様)宛に「マイナンバー登録申出書ご提出のお願い」を発送しております。
事業主様またはご加入者様におかれましては、同封のマイナンバー登録申出書をご記入いただき、個人番号確認書類(マイナンバーカード写し等)を貼付の上、協会けんぽまでご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

  • 協会けんぽでは、平成29年7月からマイナンバー制度による、情報連携(添付書類の省略等)の開始に伴い、ご加入者様のマイナンバーを日本年金機構や住民基本台帳ネットワークより収集し、保有しております。現在協会けんぽでは、9割以上のご加入者様の個人番号を保有しておりますが、マイナ保険証の利用を円滑に行うため、協会けんぽのご加入者様全員の個人番号を収集する必要がございます。

マイナンバー収集業務のQ&Aについてはこちらをご覧ください。

誤表記のお詫びと訂正について

医療機関・薬局等のご担当者のみなさまへ

オンライン資格確認やこれに関連する補助金について、医療機関・薬局の皆様に情報をお伝えする、手続きを受け付けることを目的とし、「医療機関等向けポータルサイト」が社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会から開設されています。
オンライン資格確認についてのコールセンターも案内されているため、オンライン資格確認等についてお問い合わせの際はぜひポータルサイトをご覧ください。