被扶養者の認定における特例について
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動がある場合の特例について
人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加し年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者等の場合は180万円、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円)以上となっても、事業主証明を添付することにより、原則、連続2回まで被扶養者の認定が可能となります。(詳しくは下記「年収の壁・支援強化パッケージ」(厚生労働省ホームページをご確認ください)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の特例について
年間収入が基準額(130万円。ただし、認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)以上であっても、労働契約で定められた賃金から見込まれる額が基準額未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、
①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
には、原則として被扶養者認定が可能になります。
※労働時間が不明確な場合や、契約期間が1年に満たない場合等、労働契約内容により年間収入が判定できないときは、認定できません。
この特例により認定を受けようとする場合は、以下の書類を添付する必要があります。
・労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類
・給与収入のみである旨の申立書
また、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合には、条件変更の都度、上記の2つの書類をご提出いただく必要があります。
なお、事業所に勤務している方が家族を被扶養者にするとき等のお手続きは、日本年金機構へお問い合わせください。