出産手当金・出産育児一時金【第8回~第9回】
令和08年02月19日
サクッと学ぼう!健康保険 基本のキ
「健康保険って、使うときにならないとよくわからない...」
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「第8回:出産手当金~出産で仕事を休んだとき~」(令和8年1月28日配信)
出産手当金って?
お勤めのご本人が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。
請求できる期間
出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日目までの範囲内
- 出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給期間に含まれます。
申請方法
「出産手当金支給申請書」を協会けんぽに提出
- 申請は電子申請が便利です!
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- 電子申請はこちらから
「第9回:出産育児一時金~出産したとき~」~出産したとき~
出産育児一時金とは?
★支給額
一児につき50万円(産科医療保障制度加入機関で出産した場合)
★POINT
直接支払制度を利用することで、まとまった出産費用のご用意が不要です。
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