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石川支部

健康保険証等の返却について(令和7年12月2日より)

令和07年12月10日

令和7年12月1日をもって、従来の健康保険証はお使いいただけなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。

従来の健康保険証または資格確認書をお持ちの場合は、以下の取り扱いをお願いします。

被保険者(加入者ご本人)の方へ

ご退職される方

健康保険証・資格情報のお知らせ・有効期限が切れた資格確認書は返却不要※です。

  • ご自身で破棄してください。

資格確認書が使えるのはご退職日までです。
有効期限内であっても、資格確認書が使えるのはご退職日までです。
ご退職日の翌日以降に誤って使用してしまった場合、総医療費の7~9割(協会けんぽ負担分)を返還いただくことになります。
扶養のご家族分も含めて、速やかに、お勤め先へご返却いただくようお願いいたします。

ご家族が扶養から外れる方

就職等で扶養家族から外れる方の有効期限内の資格確認書は、ご自身のお勤め先へご返却ください。

事業所の健康保険事務ご担当の方へ

ご退職される方がいらっしゃる場合

有効期限内の資格確認書をお持ちの場合、扶養のご家族分も もれなく回収いただき、以下のとおり届出をお願いいたします。
提出物:「資格喪失届」、回収した資格確認書(有効期限内のもの)
提出先:日本年金機構 金沢広域事務センター

扶養から外れる方がいらっしゃる場合

被保険者を通して有効期限内の資格確認書を回収いただき、以下のとおり届出をお願いいたします。
提出物:「被扶養者異動届」、回収した資格確認書(有効期限内のもの)
提出先:日本年金機構 金沢広域事務センター

なお、年金機構への届出後に有効期限内の資格確認書を回収した場合は、速やかに協会けんぽ石川支部までお送りください。