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青森支部

令和08年05月31日

「出産育児一時金の過払いについて」

発生年月日
令和08年04月08日
事案
出産育児一時金について過払いがあったもの。
発生原因
加入者から受付した出産育児一時金支給申請書について、審査担当者による添付書類の確認が不十分だったことにより、申請者が「直接支払制度※」を利用していること及び提出すべき申請書の様式が異なることを見落とし、本来支給すべき金額より多い金額で支給決定したことによるもの。

※直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、加入者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担を軽減することができますが、出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。
判明日
令和08年04月23日
判明契機
協会けんぽから医療機関に支払う金額を職員が点検した際に判明。
対応
申請者に対し説明と謝罪を行いました。なお、申請者が出産費用の全額を医療機関に支払ったことが確認できたため、協会けんぽから医療機関に対する支払いを行いませんでした。
再発防止策
担当グループにおいて、審査担当者全員に当該事案を説明し、添付書類等の確認を確実に行うよう指導しました。