- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
平成22年1月より、これまでの船員保険制度が大きく変わりました。
平成22年1月より、船員保険制度の改正が実施に移されました。
これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)は労災保険制度に、雇用保険相当部分(失業部門)は雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。
新たな船員保険制度は、健康保険相当部分(職務外疾病部門)と船員労働の特性に応じた独自・上乗せ給付を行う制度として、全国健康保険協会が運営します。
(船員保険制度改正の概要)
- 船員保険制度は、船員を対象とする総合的な社会保険制度として、昭和15年に創設されて以来、船員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に大きく寄与してきました。
- 社会経済状況が大きく変わり、昭和40年代半ばをピークに加入者数の減少が続く中(被保険者数は昭和46年の約27万人から現在では約6万人に減少)、制度運営は厳しさを増し、昭和61年には、公的年金制度の再編成の一環として、職務外年金部門を厚生年金保険制度に統合するという見直しが行われましたが、その後も職務上年金部門の赤字が続くなどの状況の下、平成16年秋から約二年にわたる制度のあり方に関する船員保険関係者間の精力的な議論の結果、平成19年に法律改正が行われ、平成22年1月から制度改正が実施に移されました。
- 今回の制度改正の主なポイントは、次のとおりです。
(一般制度への統合と新船員保険制度における独自給付等の維持)
① 労災保険に相当する部分(職務上疾病・年金部門)及び雇用保険に相当する部分(失業部分)は、それぞれ、一般制度である労災保険制度及び雇用保険制度に統合されました。
② 健康保険に相当する部分(職務外疾病部門)に加え、船員労働の特殊性を踏まえたILO条約や船員法に基づく給付については、引き続き、新船員保険制度から給付されます。
③ 船員保険の福祉事業については、一般制度で実施可能な事業は、労災保険制度又は雇用保険制度で実施され、その他の福祉事業については、引き続き、新船員保険制度の福祉事業として実施されます。
(運営主体の変更)
① 社会保険庁の廃止に伴い、新船員保険制度は、運営コストを抑え、効率的・安定的に業務を実施する観点から、全国健康保険協会(社会保険庁の医療保険部門の後継組織として平成20年10月に発足)が新たな運営主体となりました。
② 新船員保険制度の運営に船員保険関係者の意見を適切に反映させるため、全国健康保険協会に船員保険協議会が設置されました。
③ 労災保険に相当する部分及び雇用保険に相当する部分は、労災保険制度及び雇用保険制度の保険者である厚生労働省が運営主体になりました。
(その他)
船員保険特別会計は平成21年末で廃止され、労働保険特別会計及び年金特別会計に統合されました。
平成22年1月より、新しい船員保険制度がスタートしました。
(新しい船員保険制度の概要)
- これまでの船員保険制度は、職務外疾病部門(健康保険相当部分)、職務上疾病・年金部門(労災保険相当部分+独自給付)及び失業部門(雇用保険相当部分)の三部門を有する総合保険として運営されてきましたが、制度改正に伴い、平成22年1月からは、職務上疾病・年金部門及び失業部門は、それぞれ、労災保険制度及び雇用保険制度に統合され、新船員保険制度は、職務外疾病部門と、ILO条約や船員法に基づく独自給付を給付する制度として、新たにスタートすることになりました。
- 新船員保険制度から給付される独自給付としては、例えば次のような給付があります。
(労災保険制度には趣旨の給付がないもの)
(例えば)
① 下船後の療養補償雇入契約存続中に職務外の事由による傷病を負った場合、下船後3月以内において船舶所有者の療養補償として給付されます。
② 行方不明手当金職務上の事由により1月以上行方不明になったとき、3月を限度に行方不明期間中支給されます。
(労災保険制度に同趣旨の給付があるが水準が同制度の給付を上回るもの)
(例えば)
① 休業手当金1日目~3日目
② 休業手当金4日目~4月目、1年6月以降につき、労災保険の給付単価を超える部分が給付されます。
③ 障害手当金労災保険の給付日数を超える部分が給付されます。
- これまでの船員保険の福祉事業のうち、一般制度で実施可能な事業(例えば、就学等援護事業)は、労災保険制度又は雇用保険制度で実施されますが、無線医療相談事業、洋上救急事業などの福祉事業は、新船員保険制度の福祉事業として実施されます。
- 全国健康保険協会が新船員保険制度の保険者(運営主体)となりました。
協会は、協会けんぽ(加入者約3,600万人)の運営を行う公法人ですが、新船員保険制度の運営に当たっては、協会本部に船員保険部を設け、協会けんぽ事業とは経理を区分するとともに、制度の運営に船舶所有者及び被保険者の意見を適切に反映させるため、法定の協議機関である船員保険協議会が設置されています。
- 新船員保険制度の保険料率は、疾病保険料率(職務外疾病給付等に充てられます)と災害保健福祉保険料率(職務上疾病・年金給付、保健福祉事業等に充てられます)に区分して決められます。