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乗船中に病気になったとき(下船後3月の療養補償【療養補償証明書】)

           
  • 被保険者が乗船中に病気になったとき、自己負担がかからない制度があると聞いたのですが。
    A1:
    船員保険では雇入契約存続中に発生した職務外の病気やけがについて、下船日(療養を受けることができる状態になった日)から3ヵ月目の末日までの間は、医療機関に療養補償証明書を提出することにより、自己負担なしで療養を受けることができます。

    ☆職務上のけがや病気は労災保険が適用されるため、船員保険は使用できません。療養補償証明書は乗船中に起きた「職務外」のけがや病気のみが対象になります。
  • 「下船後3月の療養補償」を受ける場合、手続きはどのようにするのでしょうか?
    A2:
    「療養補償証明書」に必要事項を記入し、原則として船舶所有者が証明したうえで、一枚目の「医療機関用」を被保険者証とともに医療機関に提示します。

    三枚目の「全国健康保険協会用」は全国健康保険協会船員保険部へご提出ください。療養補償証明書は船員保険部にも提出しませんと、原則として下船後3月の療養補償を受けることができませんのでご注意ください(一部負担金相当額の返還を求められることがあります)。

    四枚目の「船舶所有者用」は会社の控えとして保管してください。
  • 下船後療養補償の対象となるのはどのような場合でしょうか?
    A3:
    下記のような場合が対象となります。

    ■乗船中に発症した職務外の病気やけが



    ■乗船前や下船後で船員としての職務遂行性が認められるもの(雇入契約存続中に限る)


    例えば、次のようなケースでの職務外の病気やけがです。
    •船の修繕や整備等の作業中に発生したもの
    •漁具の整理や運搬中に発生したもの
    •荷役作業中に発生したもの
  • 下船後3月の療養補償の対象とならないのはどのような場合でしょうか?
    A4:
    下記のような場合は対象外です。

    ■乗船前や下船後で船員としての職務遂行性が認められないもの



    例えば、次のケースでの職務外の病気やけがです。(一部負担金の支払いが必要になります)
    •自宅で発生したもの
    •休暇中に発生したもの
    •寄港地での碇泊中、飲食等をして船に帰るまでに発生したもの
    •船舶所有者の事務所敷地内で、草刈り等をしていて発生したもの
    •知人に頼まれて、別の船で手伝いをしていて発生したもの
    •乗船前から医療機関で治療を受けている病気やけが
    •乗船中に発病した病気やけがで、すでに療養補償証明書を使用して受診し、一度「下船後三月満了年月日」を過ぎているもの 
    •乗船前に受けた健康診断でわかった病気の療養を下船後に受ける場合

    なお、職務上のけがの場合は、労災保険の給付の対象となるため、下船後3月の療養補償の対象となりません。 管轄の労働基準監督署(外部サイトに移動します)へご相談ください。
  • 療養補償証明書は虫歯には使えますか?
    A5:
    虫歯や歯周病等は、乗船前から罹患していたものが、たまたま乗船中に顕在化したものと考えられるため、原則として対象外です。
    ※長期間(1年以上操業・航海している遠洋マグロ漁船等)継続して乗船し、その間に発症したものに限り、下船後3月の療養補償の対象となります。
  • 「下船後3月の療養補償」の制度を知らなかったため、「療養補償証明書」を提出せずに受診し医療機関で自己負担分を支払ったのですが、どのようにすれば良いですか?
    A6:
    乗船中に発生した職務外の病気やけがについて、何らかの事情により療養補償証明書を医療機関に提出できなかった場合、「一部負担金相当額支給申請書」を全国健康保険協会船員保険部にご提出いただければ、審査の上自己負担分をお支払いします。(支給されるまで、診療月後3か月以上かかりますのでご了承ください。)

    【必要な書類】
    •領収(明細)書
    •療養補償証明書(全国健康保険協会用)

    一部負担金相当額支給申請書はこちらをご利用ください。
  • 自宅待機中に発病したのですが、雇入契約存続中に発生した病気なので、下船後3月の療養補償を受けることができるでしょうか?
    A7:
    この場合は、下船後3月の療養補償を受けることはできません。

    【下船後3月の療養補償を受けるための要件】

    船員保険では、雇入契約存続中に発生した職務外の病気やけがについて、発生日(療養を受けることができる状態になった日)から3ヵ月目の末日までの間は、医療機関に療養補償証明書を提出することにより自己負担なしで療養を受けることができます。
    「雇入契約存続中」とは乗船し、船員としての職務に服している状態にあるもの、すなわち「乗船中」を指すものです。
    ただし、乗船前や下船から再乗船までの間(雇入契約存続中に限る)であっても、船員として職務に従事し、かつ、船員としての職務遂行性(雇用契約に基づき船舶所有者の指揮命令下にあること)が認められるものは「乗船中」と同じ取扱いになります。(平成18年6月庁保険発第0626001号)


    したがいまして、自宅で発生した病気やけがについては、「乗船中」、「船員としての職務に従事しているときに発生したもの」のいずれにも該当しませんので、たとえ雇入契約存続中であっても下船後3月の療養補償の対象にはなりません。
  • 乗船中に風邪をひき、平成27年11月1日に下船しましたが、療養補償証明書に記入する「下船後3月満了年月日」の日付はいつになりますか?
    A8:
    「下船後3月満了年月日」は、下船日から3か月目の日の属する月の末日の日付になります。ご質問の場合、下船日の3か月目の日付が平成28年1月31日となるため、下船後3月満了年月日も平成28年1月31日になります。


    (参考)「下船後3月満了年月日」について   


    平成27年10月31日下船 ⇒ 平成28年1月31日 3月満了   
    平成27年11月 1日下船 ⇒ 平成28年1月31日 3月満了    
    平成27年11月 2日下船 ⇒ 平成28年2月29日 3月満了 
  • 乗船中、職務外の事由により発病したため、雇入契約存続中に寄港し、碇泊時間中に療養補償証明書の交付を受けA病院で受診しました。 その後、再乗船、傷病下船して、同一疾病によりB病院で受診する際の療養補償証明書の「下船年月日」欄、及び「下船後3月満了年月日」欄はどうなりますか?なお、寄港時受診の際8日分の投薬を受けています。
    A9:
    療養補償証明書の取扱上「下船年月日」は3ヵ月の療養補償期間の起算日であるため、B病院に提出する療養補償証明書の「下船年月日」欄は、A病院に提出した療養補償証明書の「下船年月日」欄の日付、すなわち寄港年月日と同一になります。

    また、「下船後3月満了年月日」は、3ヵ月の療養補償期間内に客観的に療養を受けることができない期間があれば、その期間を更に満了日に加えることができます。

    したがって、この場合の「下船後3月満了年月日」は、寄港年月日から起算し3ヵ月に再乗船期間(再乗船により療養を受けられなかった期間)を加えた日の属する月末となります。なお、寄港時の受診の際に薬剤の支給を受けたときは、その支給日数分の期間(上記事例の場合は8日間)は再乗船期間に算入されません。(昭和32年6月28日保険発第98号)
    この場合、療養補償証明書のご提出後に別途満了日の変更が可能かどうかを船員保険部にて審査いたしますので、船員保険部までご連絡ください。

    ■下船後3月の療養補償の満了日

    下船後3月の療養補償の満了日


    ■満了日が変更になるもの



    満了日が変更になるもの


    ■満了日が変更にならないもの



    満了日が変更にならないもの


  • 療養補償証明書の交付を受けて自宅近くの病院で治療を受けていましたが、手術のため先生の紹介により転院しなければならなくなりました。この場合、療養補償証明書は転院先及び全国健康保険協会船員保険部あて再度提出する必要がありますか?
    A10:
     転院等により受診していた医療機関等を変更するときは、療養補償証明書をその都度医療機関等及び全国健康保険協会船員保険部へ提出してください。(昭和59年9月28日庁文発第2965号)。
    なお、船員保険部への提出分については、上部欄外余白に「転院」と明記してください。
  • 乗船中(作業中)に、腰に突発的な負担がかかり腰痛になりました。この場合、下船後3月の療養補償の対象になりますか?
    A11:
     平成22年1月以降、船員保険の下船後の療養補償は職務外の病気やけがが対象となり、職務上の病気やけがは労災保険の給付の対象となります。

    この場合は乗船中の作業が原因で発生した腰痛であると考えられるため、労災保険の療養補償給付の対象(業務上)となる可能性があります。
    まずは、管轄の労働基準監督署(外部サイトに移動します)に労災保険の給付の対象となるかお問い合わせください。

    なお、労災保険において業務上と認められなかった場合は、船員保険の療養補償の対象となりますので、全国健康保険協会船員保険部に療養補償証明書を提出する際に、労働基準監督署で業務上と認められなかった旨を余白に明記して提出してください。
  • 船舶所有者より療養補償証明書の交付を受けて病院で治療を受けていましたが、「下船後3月満了年月日」前に退職し、国民健康保険に加入することになりました。この場合、退職後も引き続き療養補償証明書を使って船員保険で治療を受けることができますか?
    A12:
     下船後3月の療養補償を受けている方が船員保険の加入者(疾病任意継続の場合も含みます)ではなくなった場合であっても、「下船後3月満了年月日」までの期間は引き続き船員保険で療養(資格喪失後の継続療養)を受けることができます。

    資格喪失後の継続療養を受けようとする場合は、「船員保険被保険者資格喪失後の継続療養受給届」を全国健康保険協会船員保険部あてに必ずご提出ください。

    この手続きを行わなければ継続療養を受けることはできませんのでご注意ください。(療養補償証明書のみでは継続療養は受けられません)

    船員保険被保険者資格喪失後の継続療養受給届はこちらをご利用ください。 【申請書pdfファイル 

    審査のうえ「船員保険継続療養受療証明書」を交付いたしますので、受診の際に「船員保険療養補償証明書」と併せて医療機関等にご提示ください。
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