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労災保険から休業補償を受けたとき(休業手当金、特別支給金)

  • 労災保険から休業補償給付を受けられるようになりました。船員は船員保険からも給付があると聞いたのですが。
    A1:
    休業手当金の請求ができます。

    休業手当金とは、職務上の疾病または負傷による療養のため労働することができないときに報酬を受けない日について支給するものです。

    平成22年1月から、職務上の事由または通勤による傷病の休業補償給付等は労災保険制度から支給することになりましたが、労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償部分について、船員保険から給付が行われる仕組みとなっています。
  • 休業手当金はどのくらいの期間、いくら支給されますか?
    A2:
    下記のような計算方法です。(ただし、船舶所有者から給与が支払われている場合等については、支給額が調整されることがあります)

    (1)最初の日から3日間 標準報酬日額の全額を支給



    (2)4日目から4ヵ月目((4)を除く期間)


    標準報酬日額の4割(同一事由について労災保険法から特別支給金の支給が行われる場合は、特別支給金の額を控除した額)
    ※労災保険法の特別支給金の額が標準報酬日額の4割を上回る場合は支給されません。

    (3)療養を開始した日から1年6月を経過した日以後の期間 ((1)及び(4)を除く期間で、労災保険法に定める額(※)が標準報酬日額の6割に相当する額より少ない場合に限る)


    標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の6割

    (4)報酬を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間((1)を除く期間で、標準報酬日額が労災保険法に定める額より多い場合に限る)


    (2)及び(3)に定める合算額
    ※休業給付基礎日額(年齢階層ごとの最高限度額を超える場合は最高限度額)
  • 休業手当金の申請手続きの方法を教えてください。
    A3:
    「休業手当金支給申請書」に、労働基準監督署に提出した休業(補償)給付の支給請求書の写し及びその添付書類の写し(添付できないときは船舶所有者の証明書、医師の意見書、職務上事故証明書)、すでに休業(補償)給付の支給を受けている場合は、その支給決定通知書等を添えて全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。

    休業手当金支給申請書・記入例はこちらをご利用ください。


    ご注意ください!

    休業4日目以降のご申請の場合、労災保険から休業(補償)給付が支給されていなければ、休業手当金も支給することができません



    【その他添付していただく書類】


    初回は、申請期間に係る給与計算期間分とその前1ヵ月分の賃金台帳写しと出勤簿写し

    例:事業所の給与締め日が月末で休業手当金の請求期間が2月20日~3月25日までの場合、1月1日~3月31日までの賃金台帳写しと出勤簿写しを添付してください。

    ※ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。
    ※休業3日間以内の申請の場合は、労働基準監督署に提出した書類の写しの添付は不要です。
  • 休業手当金が支給されるまで、どれくらいの日数がかかりますか?
    A4:
    全国健康保険協会船員保険部では、労災保険の休業補償給付が支給された月の翌月にデータを受領し、休業手当金の支給決定を行っています。そのため、休業補償給付が支給されてから、1~2ヵ月程度の期間がかかりますのでご了承ください。
  • 休業特別支給金はどのような制度ですか?
    A5:
    休業特別支給金は、労災保険の休業補償給付または休業給付を受ける場合を対象に、船員保険の福祉事業において法定給付を補完する給付として支給する特別支給金です。


    支給要件

    下表の(2)と(3)の場合の休業特別支給金の支給については、労災保険の休業補償給付または休業給付の算定の基礎として用いる給付基礎日額に30を乗じて報酬月額に換算した額の該当する標準報酬月額の等級が、船員保険での標準報酬月額の等級より1等級以上低い場合が要件となります。


    なお、休業特別支給金の支給額は下表のとおりです。

    休業特別支給金の支給額
  • 休業特別支給金の申請手続きの方法を教えてください。
    A6:
    「休業特別支給金」の支給対象になると思われる方につきましては、申請手続きに関するご案内を全国健康保険協会船員保険部から送付しますので、お手元に書類が届き次第、必要な申請手続きをお願いいたします。
  • 予後特別支給金とはどのような制度ですか?
    A7:
    予後特別支給金は、労災保険の療養補償給付または療養給付を受けていた方が、病気やけがが治り療養の必要がなくなった後も、なおその病気やけがのため職務に服することができない場合を対象に、船員保険の福祉事業において支給する特別支給金です。
    療養を受けなくなった日以後、1月の範囲内で標準報酬日額の80%が支給されます。
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[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
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