職務上の事由により行方不明となったとき(行方不明手当金)
被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき家族はどの様な給付が受けられますか?
行方不明手当金を請求することができます。
被保険者が職務上の事由により行方不明となり1ヵ月以上経過したときに、行方不明となった日の翌日から起算して3ヵ月を限度として、被扶養者に対して一定の所得補償を行うための給付であり、船員保険の独自給付です。
行方不明手当金が受けられるのはどのような人ですか?
行方不明手当金は、被保険者が行方不明となった当時、主としてその人により生計を維持していた人について、下記の順位により支給されます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)被保険者の3親等以内の親族であって、被保険者と同一の世帯に属する人
(7)被保険者と同一の世帯に属する被保険者の事実上の配偶者の子
(8)被保険者と同一の世帯に属する被保険者の事実上の配偶者の父母
行方不明手当金はいくら支給されますか?
1日につき、標準報酬日額相当額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)が支給されます。
ただし、船舶所有者から報酬が支払われている場合はその差額が支給されます。
行方不明手当金はいつまで支給されますか?
行方不明手当金は、行方不明となった日の翌日から3ヵ月を限度として支給されます。
行方不明が3ヵ月以上となったときは、行方不明となった日に死亡したものと推定されます。
行方不明手当金の申請手続きの方法を教えてください。
「船員保険行方不明手当金支給申請書」に、地方運輸局及び船舶所有者の証明を受け、全国健康保険協会船員保険部へ提出してください。
【添付していただく書類】
- 初回申請時には労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1カ月分の賃金台帳と出勤簿(賃金台帳)の写し
- 職務上の事故証明書
- 船長が地方運輸局に提出した行方不明にかかる報告書(行方不明報告書)の写し(地方運輸局長により原本証明されたもの)
※ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。