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保険証について

  • 保険証はどのような流れで交付されますか?
    A1:
    船舶所有者から日本年金機構(年金事務所・事務センター)に提出された各種届書(資格取得届など)は、まず日本年金機構で審査・処理がされ、処理の翌日(休日の場合は翌営業日)に当該届書の情報が船員保険部に送付されます。
    船員保険部は、その届書の情報に基づき保険証を発行し、船舶所有者宛に郵送します。

    保険証流れ図
  • 保険証に資格取得届の控(船員保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書)が同封されていませんでしたが、なぜですか?
    A2:
    保険証は、Q1の流れで船員保険部から発送しますが、資格取得届の控(船員保険・厚生年金保険 資格取得確認及び標準報酬決定通知書)については日本年金機構から発送されます。そのため、保険証には同封されずに別郵便で届きます。

    控の送付については、管轄の年金事務所にお問い合わせください。

  • 保険証を紛失・破損しました。再交付にはどのような手続きが必要ですか?
    A3:
    船舶所有者をとおして船員保険部に再交付の申請をしてください。約1週間で再交付し、船舶所有者に郵送します。
    なお、紛失した保険証も有効に使用できますので、 保険証を紛失したときや盗難にあったときは、他人に悪用されないよう、念のため警察署に遺失届または盗難被害届を提出してご相談ください。
    また、保険証の再発行後に紛失した保険証が見つかったときは、見つかった保険証を船員保険部にご郵送ください。
  • 保険証が届くまでの間に病院にかかり医療費を全額自己負担しました。払い戻しをうけることができますか?
    A4:
    手続き直後で保険証が届いていなかったなど、やむを得ない理由で医療費を全額自己負担された場合は、申請により加入者が負担すべき分を差し引いた額が「療養費」として払い戻しされます。

    ・療養費の詳細はこちらです。

  • 退職して船員保険の資格を喪失しました。保険証はいつまで使用できますか?
    A5:
    保険証が使用できるのは退職日までです。
    退職日の翌日以降は使用せずに、すみやかに船舶所有者に返却してください。
  • 業務中に病気やけがをしましたが、保険証を使用できますか?
    A6:
    業務中(通勤中)の病気・けがは、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となりますので、保険証は使用しないでください。 手続等の詳細は、管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

    ※労働基準監督署にお問い合わせされた結果、労働災害に該当しなかった場合は、船員保険の対象となります。その際には、お問い合わせされた日時・対応者の氏名・回答内容を控えておいてください。

  • 他者の行為(交通事故など)により病気・けがをしましたが、保険証を使用できますか?
    A7:
    業務中(通勤中)に発生したものでなければ、他者の行為による病気・けがについても、保険証を使用できます。
    ただし、後日、船員保険から加害者に対して船員保険で負担した医療費の請求を行いますので、「第三者行為による傷病届」を提出してください。すぐに提出できないときにはご連絡ください。
    また、示談する場合は、不用意に損害賠償請求権を放棄しないように慎重に進めてください。

    「第三者行為による傷病届」はこちらをご利用ください。

    ※損害賠償請求権の代位取得
    交通事故や暴力行為で他者にケガをさせられたとき、被害者は加害者に損害賠償を請求することができますが、保険証を使用された場合は、本来は加害者が支払うべき医療費を船員保険部が立て替えたことになります。
    そのため、船員保険部は、被害者の持つ損害賠償請求権を取得し(損害賠償請求権の代位取得)給付した費用を加害者(または損害保険会社)に請求します。

  • 75歳以上の被保険者ですが、船員保険の保険証と後期高齢者医療制度の保険証を両方持っていますが、どうしてですか?医療機関の窓口ではどちらの保険証を提示すればいいのですか?
    A8:
    船員保険では、船員保険制度独自の給付があり、それらの給付を受ける際に必要となるため、75歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者となっている方についても、船員保険の保険証をお持ちいただいています(船員保険の被保険者のみ)。
    船員保険療養補償証明書を提示して診療を受ける場合には、自己負担額がゼロとなるため、船員保険の保険証をご提示いただき、その他の場合には、後期高齢者医療制度の保険証をご提示願います。
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