船員保険に加入し、必要な給付を受けることができる人のことを『被保険者』といいます。被保険者の種類には強制被保険者と疾病任意継続被保険者があります。
ここでは、強制被保険者について説明します。(疾病任意継続被保険者については、こちらをご覧ください)
被保険者になれる人
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される人は強制被保険者となります。船員とは、次に掲げる船舶に乗り組む船長、海員、予備船員のことをいいます。
A 日本国民、日本法人、日本官公署の所有する船舶
B 日本船舶以外の船舶で、日本国民、日本法人、日本官公署が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負った船舶
C 日本政府が乗組員の配乗を行っている船舶
D 国内各港のみを航海する船舶
※ただし、以下の船舶は除く
(a) 総トン数5トン未満の船舶
(b) 湖・川又は港内のみ航行する船舶
(c) スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボート
(d) 30トン未満の漁船の一部
被保険者の資格
被保険者になったときや、退職により被保険者でなくなったときは、年金事務所に届出をして、確認を受けることが必要です。
届出は、船舶所有者が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。
A 被保険者になる日(資格取得日)
(a) 船舶所有者に船員として使用された日
B 被保険者でなくなる日(資格喪失)
次に該当する日の翌日になります。
(a) 船舶所有者に使用されなくなった日
(b) 死亡した日
(c) 共済組合に加入するなど適用除外になった日
(d) 船舶所有者が船舶所有者でなくなった日
※退職した日に別の船舶所有者で被保険者の資格を取得した場合は、例外として、退職した日に資格を失います。
※船員が船舶または航空機による航行中、行方不明になった場合に、その生死が3ヶ月間不明である場合は、行方不明となった日に死亡したものと推定され、その翌日に資格を喪失します。
※70歳に達した日(誕生日の前日)に厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。