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一部負担金等の支払いの免除について
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全国健康保険協会では、令和元年台風第19号により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和元年10月12日~令和2年3月31日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っているところですが、この取扱いは令和2年9月30日をもって終了しておりますのでお知らせいたします。


このため、令和2年10月1日以降は、従来どおり、医療機関・薬局等での一部負担金等の支払いが必要となります。


 

対象者(以下の1及び2のいずれにも該当する方)

  1. 令和元年10月12日に、令和元年台風19号に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有していた健康保険法又は船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
  2.  医療機関等の窓口において、令和元年台風19号を原因として、次のいずれかの状況にあることの申し立てをした方
  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
  • 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
  • 主たる生計維持者の行方が不明である方
  • 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

なお、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容については、後日、船員保険部から確認を行う場合があります。

※令和2年4月1日以降、医療機関等の窓口で免除を受けるためには、免除証明書を提示する必要がありますので、船員保険一部負担金等免除申請書を船員保険部へご提出ください。

船員保険一部負担金等免除申請書(令和元年台風19号)(PDF)

(ご提出の際には、免除を申請する理由に応じて証明書類が必要となります。証明書類については免除申請書の裏面をご確認ください。)

免除対象期間

令和元年10月12日から令和2年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護

一部負担金の還付について

一部負担金の還付の手続きについてはこちらをご覧ください。

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